お手続きのご案内
ケガをした場合は、事故発生日からその日を含めて30日以内にケガの受付窓口までご連絡ください。
手続き書類の確認(審査)を円滑に行い、スムーズにお支払い手続きをさせていただくためです。
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STEP1
ご連絡をいただく
前に
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STEP2
あんしん財団
へご連絡
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STEP3
手続き書類の
ご返送
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STEP4
手続き書類の
確認(審査)
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STEP5
保険金の
お受取
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ご
連
絡
を
い
た
だ
く
前
に
STEP1 ご連絡をいただく前に
ご連絡いただいた際、以下の内容についてお伺いいたします。
速やかに手続きができるよう、ご連絡いただく前にご確認ください。
- 会員番号(証券番号)
※会員番号が分からない場合は、こちらをご確認ください
- ケガをした方のお名前
- ケガをした日時(事故発生日時)
- ケガをした時の状況
(どこで、どのようにケガをしたのか)
- ケガをした体の部位
- ケガの名前(傷病名、診断名)
- 治療先の医療機関の名前
※事故やケガの状況などにより、そのほかに追加でお伺いする場合があります。
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STEP2 あんしん財団へご連絡
請求方法についての動画はこちら
ご連絡をいただいた後に、手続き書類を郵送いたします。
※手続き書類の発送は、ご連絡日の翌営業日以降となることがあります。
■インターネットからのご連絡 受付時間:24時間365日
●保険金のご請求金額の合計が5万円以内で
治療終了した場合
かんたん保険金請求手続き
上部の入力フォームから、お客さまご自身で
保険金請求書類を作成、印刷することができます。
[例1]通院25日(実際に治療を受けた日数)
25日×2,000円=合計50,000円
[例2]入院6日と通院7日(実際に治療を受けた日数)
6日×6,000円+7日×2,000円=合計50,000円
●保険金のご請求金額が5万円を超える場合や、
治療中の場合
ケガ発生報告フォーム
上部の入力フォームから、ケガの発生報告ができます。
受付後、あんしん財団から保険金請求書類をご郵送いたします。
■FAXでのご連絡 受付時間:24時間365日
専用の「連絡票」に必要事項をご記入のうえ、下記番号までお送りください。
FAX:03-5362-2063
※FAX番号のおかけ間違いにご注意ください。
- 入力の際はブラウザではなく、一度ダウンロードしてから入力してください。
- google日本語入力をお使いの方は、正常に入力できない場合があります。その場合には、日本語入力をMS-IMEに切り替えてご入力ください。
■電話でのご連絡 受付時間:平日9:00~17:30 ※土日祝祭日、年末年始は除きます。
保険金請求・受付専用ダイヤル
電話:0120-611-616(通話料無料)
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手
続
き
書
類
の
ご
返
送
STEP3 手続き書類のご返送
必要事項を記入、押印いただいた請求書や診断書等、請求に必要な書類をお取り揃えのうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
迅速な保険金のお支払い手続きをさせていただくため、お早めのご提出をお願いいたします。
- ご請求が遅れますと、審査に時間を要し、保険金のお支払いまで時間がかかることがあります。
- 請求期限は、入院・通院・往診保険金はケガをした日、後遺障害保険金は症状固定日、死亡保険金は死亡日の翌日から起算して3年です。3年を経過したとき、請求権は時効により消滅します。
- 万一、手続き書類を紛失した、郵便事情等で書類がお手元に届いていない、または、書類の書き方がわからないなどの場合がございましたら、お気軽に保険金支払サービス部までご連絡・お問合せください。
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き
書
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確
認
STEP4 手続き書類の確認(審査)
提出いただいた手続き書類を確認(審査)させていただきます。
確認(審査)の結果、事実関係・加入資格などの追加確認や、治療の内容などについて医療機関へ照会をする場合がありますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
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保
険
金
の
お
受
取
STEP5 保険金のお受取
保険金のお支払いが確定しましたら、通知をご郵送いたしますので、ご確認ください。
保険金は保険契約者(中小企業の法人または個人事業主)に対してお支払いたします。
※保険金は会費振替口座にお振込みいたします。
保険金のお支払い時期について
当法人は、保険金の請求に必要なすべての書類が当法人に到達したその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、お支払いまでの期間を延長します。
主なもの
- 警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査結果の照会 ・・・・・・・・・・・・・・・180日
- 医療機関、検査機関その他専門機関による診断・鑑定等の結果の照会・・・・・・・・・・・・・90日
上記の照会・調査にあたり、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)、これにより確認が遅延した期間については、上記の日数に算入しません。