保険の趣旨
この保険は、「被保険者および遺族の生活補償」と「保険金受取人である保険契約者が負担する資金等の財源確保」に備えるためのケガの保険です。
保険契約者・保険金受取人 ⇒ 中小企業の法人または個人事業主
被保険者 ⇒ 保険契約者の事業に従事する方で、ご加入されている方
ケガの補償3つの特長
- お仕事中のケガはもちろん日常生活のケガも補償します。
- 入院、通院、往診の保険金は、1日目からお支払いします。
- 交通事故によるケガや海外でのケガも補償します。
補償の内容
この保険は被保険者が日本国内または国外において、「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害」に対して、普通保険約款に従い、保険契約者へ保険金をお支払いします。死亡保険金と後遺障害保険金は被保険者の満年齢に応じ次の保険金をお支払いします。入院、通院、往診の保険金日額は、年齢に関係なく一律です。
ケガ(注2)で満年齢(注1)に応じた補償
(注1)被保険者の満年齢は、保険責任の開始日(増員の場合は、増員日)の満年齢を適用します。
(注2)疾病(病気)は補償の対象になりません。
(注3)被保険者が医師の場合は、本人以外の医師の診断に基づきます。
(注4)入院は平常の業務または生活ができず医師の指示に基づき入院した期間までがお支払いの対象です。
(注5)通院および往診は平常の業務または生活に支障をきたした期間までがお支払いの対象です。
保険金をお支払いできる例・お支払いできない例についてはこちら
詳しくは普通保険約款および特約にてご確認ください。
【補償が制限される場合があります】
次の場合は、補償が制限されますので、ご注意ください。
- 頸(けい)部症候群(むちうち症)については、入院・通院・往診保険金の請求金額の総額が20万円を超える場合は、20万円を限度としてお支払いします。
- 後遺障害保険金において、同一部位にすでに一部既存障害があった場合は、その既存障害の保険金に相当する額を控除してお支払いします。
- 傷害を被ったときすでに存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に別に発生した傷害もしくは疾病の影響により、治療期間が長くなったときもしくは死亡または後遺障害に至ったとき、後遺障害が重大になったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してお支払いします。
【補償されない場合があります】
当法人は、次に該当する場合は、保険金をお支払いしませんのでご注意ください。
- 保険契約者(法人の場合は役員等)または被保険者の故意または重大な過失
- 保険金受取人(法人の場合は役員等)の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者の重大な法令違反
- 細菌性食中毒またはウイルス性食中毒
- 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
- 無免許運転(無資格運転を含む。)
- 酒酔い運転(酒気帯び運転を含む。)
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
- 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
- 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
- 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争、外国の武力行使、その他これらに類似の事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有毒な特性またはこれらの特性による事故
- 11から13までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 13以外の放射線照射または放射能汚染
- 骨折および打撲を除く腰部の症状(ぎっくり腰、腰部ねんざ等はすべて保険金支払いの対象外となります。)
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人が故意に不実の事故発生の通知をしたとき
- 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
- 次のいずれかの運動等を行っている間(主なもの)
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん
- リュージュ
- ボブスレー
- スケルトン
- 航空機操縦
- スカイダイビング
- ハンググライダー搭乗
- 超軽量動力機搭乗
- ジャイロプレーン搭乗
- 次のいずれかを行っている間
- モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルまたはこれらに類するものを用いての競技等
- 自動車等を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、自動車等を用いての競技等
- 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いての競技等
※競技等には、試運転、練習、サーキットのフリー走行等を含みます。
※自動車等は、自動車または原動機付自転車をいいます。
<その他の事由による保険金をお支払いしない主な場合>
- 入院・通院・往診の事故発生の日、後遺障害症状固定の日、傷害による死亡の日の翌日から起算して3年間保険金の請求をしないとき
- 保険料払込の猶予期間中に保険金の支払い事由が発生した場合で未払保険料が猶予期間内に払い込まれないとき
- 保険契約が解除されたとき
- 保険契約者(会員)が保険契約者(会員)資格を有しないとき(保険契約者(会員)資格を喪失した場合を含む。)
- 傷害を被った方が被保険者(加入者)資格を有しないとき(被保険者(加入者)資格を喪失した場合を含む。)