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事業総合傷害保険(ケガの補償)

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万が一のケガから働く人と中小企業を守ります

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動画「保険金の請求方法」

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保険の趣旨

この保険は、「被保険者および遺族の生活補償」「保険金受取人である保険契約者が負担する資金等の財源確保」に備えるためのケガの保険です。
保険契約者・保険金受取人 ⇒ 中小企業の法人または個人事業主
被保険者 ⇒ 保険契約者の事業に従事する方で、ご加入されている方

ケガの補償3つの特長

  1. お仕事中のケガはもちろん日常生活におけるケガも補償します。
  2. 入院・通院・往診の保険金は、1日目からお支払いします。
  3. 交通事故によるケガや海外旅行中のケガも補償します。

※災害の発生状況によって、保険金のお支払いができない、または制限される場合があります。

補償の内容

被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険契約者へ保険金をお支払いします。
死亡保険金と後遺障害保険金は被保険者の満年齢(注1)に応じ、次の保険金をお支払いします。入院・通院・往診の保険金日額は年齢に関係なく一律です。

満80歳未満 満80歳以上





(注2)



(注1)


死亡したとき
(死亡保険金)
2,000万円 1,000万円
  • ケガをして、その直接の結果として、事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  • 同一の事故によりすでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金の保険金額からすでにお支払いした金額を控除した残額
後遺障害
が残ったとき
(後遺障害保険金)
2,000万円
(第1級)

16万円
(第14級)
1,000万円
(第1級)

8万円
(第14級)
  • 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合(その程度に応じて等級区分に従った額)
  • 事故日からその日を含めて180日を超えて治療を要する場合(181日目における医師の診断(注3)に基づき障害の程度を認定し、等級区分に従った額)
※当法人の等級表(注4)によります。
※保険期間を通じ、第1級の保険金の額をもって限度とします。








入院したとき
(入院保険金)
1日につき6,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に入院した日数(注5)
通院したとき
(通院保険金)
1日につき2,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に通院した日数(90日を限度)(注6)
往診を受けたとき
(往診保険金)
1日につき4,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に往診を受けた日数(注6)
(注1)被保険者の満年齢は、保険始期日(増員の場合は、増員日)の満年齢を適用します。
(注2)疾病(病気)は補償の対象になりません。
(注3)被保険者が医師の場合は、本人以外の医師の診断に基づきます。
(注4)当法人の等級表は「約款」に掲載しています。
(注5)入院は平常の業務または生活ができず医師の指示に基づき入院した期間がお支払いの対象です。
(注6)通院および往診は平常の業務または生活に支障をきたした期間がお支払いの対象です。

【保険金をお支払いできない主な場合】

次に該当する場合は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

①契約者(法人の場合は役員等)または被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
②保険金受取人(法人の場合は役員等)の故意または重大な過失によって生じた傷害
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた傷害
④被保険者の重大な法令違反によって生じた傷害
⑤細菌性食中毒またはウイルス性食中毒
⑥被保険者が次のいずれかに該当する間に起きた事故によって生じた傷害
    ア)自動車等の無免許運転(無資格運転を含む。)
    イ)自動車等の酒酔い運転(酒気帯び運転を含む。)
    ウ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転
⑦被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑧被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害
⑨被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害
( ただし、当法人が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は保険金を支払います。)
⑩被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害
⑪戦争、外国の武力行使、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた傷害
⑫地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
⑬核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性、またはこれらの特性による事故によって生じた傷害
⑭⑪から⑬までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて起きた事故によって生じた傷害
⑮⑬以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた傷害
⑯骨折および打撲を除く腰部の症状(ぎっくり腰、腰部ねんざ等はすべて保険金支払いの対象外となります。)
⑰契約者、被保険者または保険金受取人が故意に不実の事故発生の通知をしたとき
⑱被保険者が次のいずれかに該当する間に起きた事故によって生じた傷害
    1. 次のいずれかの運動等を行っている間(主なもの)
      ア)ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん
      イ)リュージュ
      ウ)ボブスレー
      エ)スケルトン
      オ)航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)
      カ)スカイダイビング
      キ)ハンググライダー搭乗
      ク)超軽量動力機搭乗
      ケ)ジャイロプレーン搭乗
    2. 次のいずれかを行っている間
      ア)モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルまたはこれらに類するものを用いての競技等
      イ)自動車等を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、自動車等を用いての競技等
      ウ)法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いての競技等
      ※自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます(クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます)。
      ※競技等には、試運転、練習、サーキットのフリー走行等を含みます。

<その他の保険金をお支払いできない主な場合>

①入院・通院・往診の事故発生日、後遺障害症状固定の日、傷害による死亡日の翌日から起算して3年間保険金の請求をしないとき
②保険料払込猶予期間(払込期日の属する月の翌々月の払込期日の応当日までの期間)内に保険料の払込みがないとき
③保険契約が解除されたとき
④契約者が契約者資格を有しないと判明したとき(契約者資格を喪失した場合を含む。)
⑤傷害を被った方が被保険者資格を有しないと判明したとき(被保険者資格を喪失した場合を含む。)

※以上の保険金をお支払いできない場合は当法人独自のものであり、他の保険会社や共済等と同様の扱いをするものではありません。
 ご加入後に送付する「約款」を必ずお読みください。また、契約者資格および被保険者資格は当法人の定めた基準によるものです。

【保険金のお支払いが制限される主な場合】

  • 頸(けい)部症候群(むちうち症)については、保険金の請求金額の総額が20万円を超える場合は、20万円を限度としてお支払いします。
  • 後遺障害保険金において、同一部位に一部既存障害があった場合は、その既存障害の保険金に相当する額を控除してお支払いします。
  • 傷害を被ったときすでにあった身体障害・疾病、または傷害を被った後に別に発生した傷害・疾病の影響により、治療期間が長くなったときもしくは死亡・障害に至ったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してお支払いします。