一般財団法人あんしん財団(以下「当法人」という。)は、当法人の理念実現のため、全役職員が社会的責任を十分認識し、常に法令・定款・規程等を遵守し、会員(契約者)をはじめとする利用者の信頼を得て、継続的な業務の有効性及び効率性の向上に取り組み、次のとおり健全かつ適切な運営を確保します。
健全かつ適切な業務を確保するための内部統制システムを次のとおり整備し運用します。
1.会員(契約者)等利用者保護を図るための体制
- 会員(契約者)等利用者保護を図るための体制の確保
- 当法人は、会員に関する規程及び約款並びにその他事業に関する諸規程に基づき、会員(契約者)に対して各種事業及び情報の提供が適切かつ十分に行われる体制を確保します。
- 当法人は、会員(契約者)からの相談、要望及び苦情に対する対応やこれに基づく業務改善が適切かつ十分に行われる体制を確保します。
- 当法人は、個人情報について、個人情報保護法及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、個人情報保護方針及び特定個人情報保護方針、個人情報保護規程等に基づき、個人の権利・利益の侵害の未然防止に万全を期するとともに、漏えい防止等情報の管理が適切に行われる体制を確保します。
- 情報セキュリティの確保
当法人は、情報セキュリティに関する当法人内の規程等に基づき、責任体制を明確にするとともに、会員(契約者)情報や業務に関する重要な情報資産を適切に管理し、不正アクセスや改ざんなどさまざまな脅威から守るための体制を確保します。
2.すべての役職員が基本理念、行動指針を共有し業務を遂行する体制
- 基本理念、行動指針等の遵守
当法人は、事業運営の基本理念及び行動指針に則り、高い倫理観を持って事業を運営します。
- コンプライアンス推進体制
当法人は、コンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスを重視する企業文化の醸成を図ります。
- 継続的な啓発活動
当法人は、役職員研修等を実施し、役職員に対する継続的な啓発活動により、倫理観の向上を図ります。
3.職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 重要文書の管理
当法人は、文書管理規程を定め、評議員会及び理事会の議事録等をはじめ、職務執行に係る重要な文書等を適切に保存し、管理します。
- アクセス制限
当法人は、ネットワーク・サーバにセキュリティを施すとともに、情報システムへのアクセス権限を制限し適切に管理します。
4.リスク管理に関する規程その他組織的、統合的なリスク管理態勢
- リスク管理態勢
当法人は、適切なリスク管理を推進するため、リスク管理委員会を設置するとともに、関連方針・規程等の整備はもとより、業務に内在するリスクの洗い出しを行い、その種類及び特性、リスクカテゴリーごとの定量的・定性的なリスク許容度を把握し、統合的な観点からのリスク管理態勢の整備に努めます。また、リスク管理委員会、監事監査、内部監査、外部監査等を通じて、各業務、各部署に内在する各種リスク、リスク管理のためのアクションプランに基づく対応状況を評価・モニタリングし、必要に応じて適時・適切な対策を講じます。
- 緊急時の対策等の整備
当法人は、災害やシステム障害等の緊急時には、業務の早期回復を行うために適切な危機管理対応を行います。また、事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しての予防措置を整備します。
5.職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 意思決定ルール等の明確化
当法人は、理事会運営規程及び決裁規程等に基づき、効率的かつ迅速な意思決定を行います。また、当法人は、理事長、担当理事等、決裁権限者による適正かつ公正な意思決定が図られるよう、必要に応じて委員会等の設置を行います。
- 業務執行理事連絡会の設置
当法人は、迅速な業務執行と理事会の機能をより強化するために、理事長及び業務執行理事が出席する連絡会を原則毎週1回開催し、業務執行に関する基本的な事項に係る意思疎通を行い、全般的統制を図ります。また、事業方針に関る重要事項については、事前に業務執行理事連絡会において協議し、理事会にて意思決定を行います。
6.理事及び職員の職務の執行が、法令・定款・規程等に適合することを確保するための体制
- コンプライアンス推進態勢
- 当法人は、コンプライアンス推進のため、コンプライアンス委員会、コンプライアンスを統括する部門および各部門にコンプライアンス担当者を設置するとともに責任を明確にするためコンプライアンス担当役員を置く組織・体制を構築します。
- 当法人は、 コンプライアンスを実践するための手引書としてコンプライアンス・マニュアルを策定し、役職員が遵守すべき法令・定款・規程等に関する研修により、コンプライアンス教育を実施して周知徹底を図ります。
- 当法人は、コンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンスの推進体制・方法・各種課題等について検討するとともに、不祥事件を含めた法令・定款・規程等の違反を管理して未然防止、再発防止を図るため、必要な体制を整備します。
- 当法人は、反社会的勢力に対する基本方針を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力対しては、毅然とした姿勢で臨みます。
- 当法人は、法令違反その他コンプライアスに関する事実ついて、内部通報制度を整備し、運用を行います。また、通報者については公益通報者保護法等に基づき保護します。
- 内部監査体制
当法人は、被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置するとともに、内部監査に関する方針、計画、規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備します。
7.監事の監査及び内部監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監事による監査
- 役職員は、監事監査規程に基づき、監査に関して監事から必要な説明又は資料の提供を求められた場合は速やかに対応するとともに、監査の円滑な実施に協力します。
- 監事は、理事会に出席します。またその他重要な会議に出席することができるものとします。
- 監事への報告
理事及び職員は、法令違反行為、業務上の事故その他の業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事態が発生し又は発生の報告を職員から受けたときは、監事に報告するものとします。なお、当該報告をした職員に対し、その報告を行ったことを理由とする不利な取扱いはしません。
- 監事と理事長の意見交換等
監事は、理事長と随時意見交換ができるものとします。
- 他の監査機関との連携
- 監事は、内部監査部門と緊密な連携を保ち、内部監査部門が行う監査の結果を活用するとともに、内部監査部門に説明又は報告を求めることができるものとします。
- 監事は、会計監査人と緊密な連携を保ち、相互に積極的な情報交換を行うとともに、会計監査人から監査計画、体制、方法、結果等について説明又は報告を求めることができるものとします。
- 監事の職務を補助する職員及びその独立性並びに指示の実行性の確保
- 当法人は、監事がその職務を補助する職員を置くことを求めた場合は、職員を配置します。
- 配置された職員は、その業務に関しては監事の指揮命令に従うものとし、理事からの指揮は受けないものとします。
- 職務を補助する職員の人事等については、事前に監事と協議します。
- 監事の職務執行について生ずる費用又は債務の処理について
当法人は、監事が職務執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じます。
制定日:2016年7月1日
改正日:2020年4月1日