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安全衛生設備等設置補助対象設備一覧

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ご申請の前に必ず「申請手続のご案内」をご覧ください。

※申請時のご注意はこちらをご覧ください。
※対象となる設備は、労働災害防止のための職場環境改善の趣旨に基づき検討しています。

Ⅰ群 安全衛生設備等

  1. 防じんマスク又は防毒マスク
    厚生労働大臣及び型式検定代行機関の型式検定合格品の防じん、防毒マスクが対象です。なお消耗品は本来対象外ですが、フィルター取替式(直結式、隔離式)マスクの場合は対応する本フィルター(ろ過材)、吸収缶の単独購入も対象とします。 《スポンジ、メリヤスカバー、脱臭フィルター、紙フィルター(プレフィルター)、頭ひも等消耗品は対象ではありません。》
  2. 保護帽(物体の飛来、落下又は墜落による危険を防止するためのもの)
    建設・製造加工・土木作業時に従事する場合、及び災害時に着用するもので厚生労働大臣及び型式検定代行機関の型式検定合格品が対象です。 《名入れのための版代や印刷代、シール代等は対象ではありません。》
  3. 墜落制止用器具(安全帯)
    「墜落制止用器具の規格」(労働安全衛生法第42条)に適合しているもの、又は「国際標準化機構(ISO)規格」「欧州(EN)規格」等国際的規格に適合したフォールアレスト用保護具が対象です。なお、「墜落制止用器具の規格」に適合している構造物は単品購入の場合も対象です。 《規格等に適合していないハーネスや業務外のスポーツ用に使用するもの、またワークポジショニング用器具や各種墜落防止装置(システム)は対象ではありません。》
  4. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置
    所轄の労働基準監督署に計画届(設置、移転、変更)の提出が必要な設備に限ります。なお、申請には計画届の写しが必要です。

Ⅱ群 その他の災害防止設備等

  1. 運搬用台車又はハンドトラック
    人力(動力を使わない)で使用するもので本体購入が対象です。 《キャスター・車輪やブレーキ等の部品購入は対象ではありません。》
  2. 安全靴・静電靴
    JIS規格(JIS T8101、JIS T8103)合格ないしはプロテクティブスニーカー(JSAA)認定合格品が対象です。JISマーク、JSAA認定マークをご確認ください。
  3. 保護めがね、保護ゴーグル
    作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害光線から眼を保護するために着用する「めがね」「ゴーグル」が対象です。 《レジャー・スポーツ用、花粉防止用、PCメガネ、サングラスは対象ではありません。》
  4. 防災面(保護面)
    有害光線、飛来物、飛散物等から顔面を保護する面が対象です。
  5. 救命胴衣
    船舶などに設置が義務付けられているものなどで、職場の人員が業務用に使用する「着衣型」のものが対象です。ただし桜マーク(国土交通省型式承認品)が付いている救命胴衣は「浮輪型」も対象とします。 《桜マークのない浮輪型のものや顧客用に使用するものは対象ではありません。》
  6. 防音保護具
    耳栓、イヤーマフ等、体に装着するものが対象です。 《建築資材等は対象ではありません。》
  7. 消火器
    事務所や工場等の職場で使用する消火器本体の購入、薬剤の詰替えが対象です。業務上で使用する場合は、車両や船舶等に備え付けるものも対象です。 《廃棄料やリサイクル代金等は対象ではありません。また、消防設備の点検、屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備、各種消火設備(粉末消火設備等)、水バケツ等も対象ではありません。》
  8. 乗車用ヘルメット
    PSC又はSGマーク、又はJIS規格(JIS T8133)のものが対象です。
  9. タイヤチェーン
    走行用のタイヤチェーンが対象です。またタイヤチェーンと同時購入の場合にはチェーンバンドも対象とします。 《緊急脱出用チェーン(長時間の走行に使用できないもの)は対象ではありません。》
  10. 安全ベスト
    夜間業務、工事現場や交通整理等の業務時に着用する反射材(LED電飾タイプ含む)入りのベストが対象です。 《レジャーやスポーツ、ウォーキング等業務外で使用するものや、ブルゾンタイプは対象ではありません。》
  11. ガス検知器
    酸素、硫化水素、一酸化炭素、可燃性ガス用のもので、自然換気が不十分なタンクや抗等での作業に際してガス濃度を測定するもの、また、ずい道等の建設作業場での可燃ガス濃度測定用のものが対象です。 《事務所や工場等の事業所に設置するガス漏れ警報器等は対象ではありません。》
  12. 化学防護服
    JIS規格(JIS T8115)に適合のものが対象です。
  13. デジタルタコグラフ(タコグラフを含む)
    デジタルタコグラフ本体と同時購入の場合には記録媒体(SDカード等)および、取付工賃や取付に必要な配線コード等も対象とします。また、デジタルタコグラフ本体のリース(5年以上10年未満)は対象です。 《記録媒体や配線コードの単品購入や記録紙等の消耗品は対象ではありません。》
  14. スタッドレスタイヤ
    法人事業所は法人名義の、個人事業所は事業主名義の車輌で、かつ業務用車輌に装着するものに限ります(いずれもあんしん財団に会員登録されている名義の車輌)。また、補助は上記対象車輌1台につき1回までとし、次回以降は対象になりません。費用はスタッドレスタイヤのみが対象で、工賃や処分費用、ホイール費用は対象となりません。なおリース車両については、リース契約以外で別途に事業所の経費で購入したスタッドレスタイヤは対象になりますが、スタッドレスタイヤ交換がリース料に含まれている場合は対象になりません。申請の際は、設置(購入)時に有効な車検証の写を添付してください。 《小型特殊車両等の自動車検査証がない車両に取り付けたもの、また、オールシーズンタイヤ、特殊車両用等のスノータイヤやミックスタイヤ、2輪車用タイヤは対象ではありません。》
  15. ドライブレコーダー
    ドライブレコーダー本体と同時購入の場合には記録媒体(SDカード等)および取付工賃や取付に必要な配線コード等も対象とします。また、ドライブレコーダー本体のリース(5年以上10年未満)は対象です。 《記録媒体や配線コードの単品購入、バックモニターカメラ(録画機能がない後方を写すカメラ)や車内撮影専用カメラは対象ではありません。》
  16. 送気マスク・電動ファン付呼吸用保護具
    JIS規格(JIS T8153、JIS T8157)、厚生労働大臣及び型式検定代行機関の型式検定合格品のものが対象です。
  17. アルコール検知器(アルコールチェッカー)
    事業所で業務上運転が必要な場合に、運転を担当する要員の飲酒・酒気帯びの有無を事前に確認するために使用するものが対象です。車両設置型のものは工賃も対象です。またアルコール検知システム導入に際しての初期導入(ソフトウェア等)費用は対象とします。 《マウスピースやセンサー、ロール紙等の消耗品、システム使用のためのパソコン等のハードウェアやソフトウェアの月額費用等は対象ではありません。》
  18. 静電気帯電防止服(静電服)
    JIS規格(JIS T8118)又はIEC規格(IEC 61340-5-1)に適合するものが対象です。
  19. 非常口表示灯
    非常口表示灯専用の電球・バッテリーの購入も対象とします。また、高輝度蓄光式避難誘導標識は消防署の指導基準に適合している場合は対象とします。 《非常用照明器具や非常口表示灯専用ではない電球・バッテリーは対象ではありません。》
  20. 電動ファン内蔵ウエア(空調服)
    電動ファン内蔵ウエアとして使用できるウエア・ファン・バッテリーを一括購入した場合に対象とします。 《追加でのウエア、ファン、バッテリー等の単独購入は対象ではありません。》
    2025年3月31日までの事由発生(設置、購入)分が補助対象期間となります。
  21. パワーアシストスーツ(腰部アシスト用)
    腰痛防止の作業支援型(腰部アシスト用)で、電動アクチュエータや人工筋肉など動力を用いた装置が対象です。この設備については短期リース(レンタル)も対象とします。 《腰痛サポートベルト・腰痛防止ベルト等動力を用いないものや、また動力を用いる装置であっても医療用・医療実験用や自立支援用(リハビリ用)は対象ではありません。》
    2025年3月31日までの事由発生(設置、購入)分が補助対象期間となります。
  22. 水冷式体温冷却服(水冷服)
    冷水をウエア内に循環させることで体を冷やす熱中症対策用品。ウエアとポンプユニットを一括購入した場合に対象とします。 《追加でのウエア、ポンプユニット等の単独購入は対象ではありません。》
    2025年3月31日までの事由発生(設置、購入)分が補助対象期間となります。

Ⅲ群 職場環境改善設備等

  1. 自動ドア
    自動ドアの新設、あるいは既存の手動ドアから自動ドアへの改造が対象です。
  2. 電動シャッター
    電動シャッターの新設、あるいは既存の手動シャッターから電動シャッターへの改造が対象です。
  3. 空調機器(エアコン・空気清浄機・加湿器・除湿器)
    職場(事務所・工場等)に設置するものが対象です(各設備については以下に記載)。 《職場ではない社員寮や貸出の物件等に設置するものは対象ではありません。また、車両用も対象ではありません。》
    • 「エアコン」・・・設置型が対象です。移動できるタイプは大型のスポットエアコン(概ね20㎏以上)のみ対象とします。設置に伴う取付工事費は対象となりますが、取外しやリサイクル費用を含めた処分費は対象ではありません。 《卓上エアコンや小型のスポットエアコン、冷風扇や工場扇等は対象ではありません。またストーブやファンヒーターも対象ではありません。》
    • 「空気清浄機」・・・集じんを主目的としている商品が対象です。 《除菌を主目的としている商品、イオン・オゾン等を発生して空気浄化や除菌をする商品、脱臭が主目的の商品等は対象ではありません。》
    • 「加湿器」・・・職場内の加湿のために使用するもので、スチーム式(加熱式)、超音波式、ハイブリッド式(加熱気化式)、気化式の商品が対象です。 《噴霧器や美顔器等、室内の加湿を主目的にしていない商品は対象ではありません。》
    • 「除湿器」・・・職場内の減湿のために使用する商品が対象です。 《職場ではない浴室乾燥機は対象ではありません。》
  4. 換気装置(分煙機・換気扇等)
    屋内の換気設備、換気扇、分煙機等、強制的動力を用いて内気と外気の入れ替えを行う設備が対象です。本体と同時購入の場合はウエザーカバーも対象とします。 《フィルターやダクト部分だけの購入や送風機、換気レジスター等は対象ではありません。また、車両用も対象ではありません。》
  5. リフト
    資材等荷物や車両専用で、動力を用いて昇降する機械や装置(運搬・作業用リフトや車両整備用リフト等)が対象です。 《フォークリフト、ウインチやジャッキは対象ではありません。》
  6. 手すり又は階段等の滑り止めの設備
    職場の敷地内に設置するものが対象です。 《滑り止めマットなどの移動可能なものは対象ではありません。》
  7. 作業用踏み台又は脚立・はしご
    脚立用・はしご用の滑り止め装置及び補助脚は、本体と同時購入の場合は対象とします。また、足場台、移動式作業台、移動式足場(ローリングタワー等)は対象とします。 《足場、足場板、アルミブリッジ、また滑り止め装置等の単独購入は対象ではありません。》
  8. 書庫等転倒防止器具
    《転倒防止器具の記載がない留め具、金具等は対象ではありません。》
  9. 黒球付熱中症指数計(WBGT測定器)
    黒球付で暑さ指数(WBGT値)が計測できるものが対象です。
    2025年3月31日までの事由発生(設置、購入)分が補助対象期間となります。
  10. オイルミスト除去装置
    2025年3月31日までの事由発生(設置、購入)分が補助対象期間となります。