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ケガの補償(事業総合傷害保険)

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お仕事中のケガはもちろん日常生活のケガまで、“あんしん補償”で社員と会社を守ります。
あんしん財団の保険は「事故にあわれた被保険者およびご遺族の生活補償」と「保険金受取人である保険契約者が負担する資金等の財源確保」に備えるためのケガの保険です。


被保険者になれる方は、「中小企業の経営者または従業員の方」のみです。ご加入後に会員企業における経営または就業の実態がなくなった場合は、その時点で被保険者資格を喪失し補償等のサービスはお受けいただくことができなくなります。

1.ケガによる死亡時 2,000万円(満80歳以上の方は1,000万円)

従業員を雇われている企業様には、事業所としての安全配慮義務があります。あんしん財団の保険金は、万が一従業員の方がケガをされた場合に、事業所からの見舞金や弔慰金となり、事態の早期解決に役立ちます。
(保険金は全額保険契約者の口座へお支払いします。)

補償の内容

被保険者が日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険契約者へ保険金をお支払いします。
死亡保険金と後遺障害保険金は被保険者の満年齢(注1)に応じ、次の保険金をお支払いします。入院・通院・往診の保険金日額 は年齢に関係なく一律です。

満80歳未満 満80歳以上





(注2)



(注1)


死亡したとき
(死亡保険金)
2,000万円 1,000万円
  • ケガをして、その直接の結果として、事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  • 同一の事故によりすでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金の保険金額からすでにお支払いした金額を控除した残額
後遺障害
が残ったとき
(後遺障害保険金)
2,000万円
(第1級)

16万円
(第14級)
1,000万円
(第1級)

8万円
(第14級)
  • 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合(その程度に応じて等級区分に従った額)
  • 事故日からその日を含めて180日を超えて治療を要する場合(181日目における医師の診断(注3)に基づき障害の程度を認定し、等級区分に従った額)
※当法人の等級表(注4)によります。
※保険期間を通じ、第1級の保険金の額をもって限度とします。








入院したとき
(入院保険金)
1日につき6,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に入院した日数(注5)
通院したとき
(通院保険金)
1日につき2,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に通院した日数(90日を限度)(注6)
往診を受けたとき
(往診保険金)
1日につき4,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に往診を受けた日数(注6)
(注1)被保険者の満年齢は、保険始期日(増員の場合は、増員日)の満年齢を適用します。
(注2)疾病(病気)は補償の対象になりません。
(注3)被保険者が医師の場合は、本人以外の医師の診断に基づきます。
(注4)当法人の等級表は「約款」に掲載しています。
(注5)入院は平常の業務または生活ができず医師の指示に基づき入院した期間がお支払いの対象です。
(注6)通院および往診は平常の業務または生活に支障をきたした期間がお支払いの対象です。

 

2.業務上・業務外にかかわらず24時間の補償

たとえば「早朝や深夜に仕事現場へ直行(直帰)しており、仕事中のケガであるとの証明が難しいケース」、「車・バイク・自転車での通勤途中に長時間の寄り道をした後のケガで、労災認定(通勤災害)が難しいケース」などの場合でも、あんしん財団の補償は労災認定とは関係なく、業務外であっても補償対象です。
従業員の方々の日常生活、レジャー中のケガなども補償対象ですので、福利厚生の一端も担えます

日常生活も含め24時間補償します。

通勤途中 駅の階段から転落して右の大腿骨を骨折
日常生活 自転車での買い物帰りに、バランスを崩し転倒して左足靭帯断裂
業務上 建築現場の足場から転落し、全身打撲と両足を複雑骨折
業務上 溶接作業中にズボンに火がつき、左足をやけどした
交通事故 歩行中、運転を誤った車にひかれ、全身打撲により死亡

3.保険金は、1日目からお支払い

入院・通院・往診された場合、1日目からお支払い。ちょっとしたケガの場合でも安心。

このような場合には保険金はお支払いできません

【スポーツ】
ゴルフの素振りをしたときに腰がグキッとなり「ギックリ腰」と診断された
約款に定める保険金を支払わない場合に該当するためお支払いできません。
【交通事故】
法令で定める酒気帯び状態で自動車を運転中に交通事故で死亡した
約款に定める保険金を支払わない場合に該当するためお支払いできません。
【日常生活】
膝が痛くなり病院で受診してもらったところ、「変形性膝関節症」と診断された
約款に定める急激かつ偶然な外来の事故に当てはまらないためお支払いできません。
脳梗塞を発症し、右半身マヒの障害が残った 疾病(病気)のためお支払いできません。
あんしん財団に加入前に負ったケガが、加入後に悪化して入院した 約款に定める保険期間より前に受傷したケガのためお支払いできません。

ケガ事例イラスト

その他のサービス

お一人様月々2,000円(うち保険料1,700円)の会費で、ケガの補償に、福利厚生、災害防止を加えた3つのサービスを全て利用できます。