お仕事中のケガ、うつ病による自殺や過労死などの労災事故で、従業員など(加入者に限ります)からの訴訟などにより、会員企業やその役員が法律上の賠償責任を負った場合の賠償金・弁護士費用などが支払われる制度です。
あんしん財団の会員は、この制度への新たな加入手続きや会費の追加負担はございません。
この制度における会員とは、お客様サービス事業の「加入者サービス規約」に定められた会員に限ります。
使用者賠償責任保険制度 3つの特長
1.あんしん財団の会員制度に自動セット!
この制度への加入手続きや会費の追加負担は不要。
当法人の会員制度にご加入いただくと、自動的にこちらの使用者賠償責任保険制度が適用されます。
高額化する労災事故での賠償責任への備えとなります。
労働災害での使用者責任を問う高額な判決が続出しています。
賠償金、弁護士費用など最大1加入者当たり3億円/1事故当たり10億円を補償。
企業防衛にお役立ていただけます。
自殺や過労死、地震などの天災による使用者責任にも対応!
お仕事を原因としたうつ病による自殺や過労死、お仕事中に発生した地震などの天災によるケガなどでの会員企業や役員の法律上の賠償責任も補償されます。
支払限度額(1会員事業所単位)
1加入者当たり3億円 / 1事故当たり10億円
労働災害関係高額判決例
製造業
長時間労働による脳内出血で全介助状態
判決年:2008年
判決容認額:1億9,869万円
飲食業
過労で脳障害により寝たきり
判決年:2010年
判決容認額:1億8,760万円
製材業
玉掛けしていた原木が落下し、1級障害
判決年:1994年
判決容認額:1億6,524万円
飲食業
長時間労働による急性心不全で死亡
判決年:2010年
判決容認額:7,862万円
制度の仕組み
あんしん財団を保険契約者、会員企業および役員を被保険者とする損害保険会社の使用者賠償責任保険をあんしん財団の会員制度に自動付帯した保険制度です。
●新たな加入手続きや会費の追加負担はございません。
制度の概要
従業員などの加入者(当法人の加入者)が業務上の災害などにより被った身体の障害について、会員である事業主・法人・役員が訴訟などにより法律上の賠償責任を負った場合に、賠償保険金・弁護士費用などの費用保険金が会員に支払われます。
支払われる保険金の種類
- 賠償保険金:損害賠償責任額から労災保険法、自賠責保険(共済)、あんしん財団および法定外補償規定等から給付されるべき金額を控除した額
- 費用保険金:弁護士報酬を含む訴訟・示談交渉等に要した費用
訴訟費用・弁護士費用などは、事前に引受保険会社の同意を得て支出したものをいいます。
保険金が支払われない主な場合
- 被保険者やその事業場責任者の故意
- 戦争・内乱、核燃料等による災害
- 風土病、職業性疾病(脳・心疾患、精神疾患、熱中症を除きます。詳細は下記)
- 会員が個人事業主の場合の、被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体障害に対する賠償責任
- 会員と加入者(当法人の加入者)との間に損害賠償に関する契約や規定等がある場合は、その契約、規定等がなければ会員が負担することがない損害賠償金または費用
- 加入者(当法人の加入者)ではない者が被った身体障害に対する賠償責任
保険種類名
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労働災害総合保険(使用者賠償責任条項)、施設賠償責任保険(特定危険限定補償特約)
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引受保険会社
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三井住友海上火災保険株式会社
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保険契約者かつ
保険料負担者
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あんしん財団
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被保険者
(保険の利益を受ける者)
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あんしん財団会員である事業主・法人およびその会員が法人の場合の当該法人の役員
・会員とは、お客様サービス事業の「加入者サービス規約」に定められた会員に限ります。
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補償対象者
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あんしん財団加入者(特定保険業上の被保険者)
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制度開始日
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2014(平成 26)年3月 24日
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制度改定日
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2015(平成 27)年 3月 24日
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支払限度額
(1会員事業所単位)
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1加入者当たり 3億円 / 1事故当たり 10億円
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保険金支払事由
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補償対象者が業務上の事由または通勤により制度開始日以降に被った身体の障害(注)について、被保険者が訴訟等により法律上の賠償責任を負った場合(ただし、「保険金が支払われない場合」を除きます)
(注)ケガおよび一部の病気をいい、これらを原因とする後遺障害や死亡を含みます。
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支払われる保険金の種類
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- 賠償保険金:損害賠償責任額から労災保険法、自賠責保険(共済)、あんしん財団および法定外補償規定等から給付されるべき金額を控除した額
- 費用保険金:(1)弁護士報酬を含む訴訟・和解等の費用 (2)示談交渉に要した費用 (3)解決のための保険会社への協力費用 (4)第三者への損害賠償請求が可能な場合の権利の保全・行使に要する費用
- (注1)(1)および(2)は事前に保険会社の書面による同意を得て支出した費用
- (注2)保険会社は、必要と認めた場合に被保険者に代って、自己の費用で損害賠償請求の解決にあたることができます。(3)は、この場合の協力費用をいいます。
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保険金が支払われない
主な場合
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●次の事由によって生じたケガまたは病気
- 被保険者やその事業場責任者の故意
- 戦争や内乱、核燃料等による災害
●次に該当するケガまたは病気
- 風土病
- 職業性疾病(注)
(注)労働基準法施行規則第35条により列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。ただし、以下の疾病を除きます。
ア.長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓の突然死を含みます)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病
イ.人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病
ウ.暑熱な場所における業務による熱中症
※上記ウ.を免責除外とする規定の開始日は2014(平成 26)年3月31日とします。
●会員が個人事業主の場合の、被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体障害に対する賠償責任
●会員と加入者(当法人の加入者)との間に損害賠償に関する契約や規定等がある場合は、その契約、規定等がなければ会員が負担することがない損害賠償金または費用
●加入者(当法人の加入者)ではない者が被った身体障害に対する賠償責任
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よくあるご質問
お問合せ先(制度運営者)
制度についてのお問合せの他、業務災害に伴って賠償請求があった場合、直ちに下記までご連絡ください。
あんしん財団 団体保険制度部 使用者賠償責任保険制度係
〒 160-0016 東京都新宿区信濃町3 4 JR信濃町ビル 5階
電話: 0120-918-235
FAX: 03-5362-2076
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 営業第一課
〒 101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-11-1
電話: 03-3259-3017
FAX: 03-3293-8609