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ケガの補償の内容や、保険金のご請求方法などについて、会員の皆さまからよくお寄せいただくご質問を掲載しています。 なお、下記は代表的なご質問とご回答内容をまとめたものです。 保険金のお支払い可否は、最終的に約款に基づくご提出書類の確認(審査)によって決定いたします。
[ケガの補償 3つの特長]
補償の対象となるケガとは、「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害」をいいます。疾病(病気)は補償の対象になりません。
入院・通院・往診保険金は、実際に治療を受けた日数に応じて保険金をお支払いします。 ケガをした日からその日を含めて180日以内に治療した日数(通院は180日以内のうち90日分が限度)がお支払いの対象です。
死亡保険金と後遺障害保険金は、ケガをされた方の満年齢に応じて保険金をお支払いします。
治療日が重複した場合、下記のとおりお支払いします。
保険金のお支払いが制限される主な場合は、次のとおりです。
詳しい補償内容はこちら
スムーズに保険金のお支払い手続きをさせていただくため、以下の内容をお伺いいたします。
※事故状況やケガの内容などにより、そのほかに追加でお伺いする場合があります。 おケガのご連絡はこちら
1.「かんたん保険金請求手続き」 保険金のご請求金額が5万円以内(※)で治療終了した場合にご利用いただけます。 入力内容をもとに請求書類(PDFファイル)が作成されます。印刷のうえご郵送ください。 〈メリット〉 ①診断書不要 ②記入の手間を省略 ③事故報告~保険金請求まで一度で完了 2.「ケガ発生報告フォーム」 保険金のご請求金額が5万円を超える場合(※)や、治療中の場合でもご利用いただけます。 ご記入用の請求書類を郵送いたします。
※医療機関に支払う治療費ではなく、治療した日数に応じて保険金をお支払いします。 入院・通院・往診保険金は、ケガをした日から180日以内に治療した日数(通院は180日以内のうち90日分が限度)がお支払いの対象です。
[計算例]入院6日と通院7日(実際に治療を受けた日数) 6日×6,000円+7日×2,000円=合計50,000円 おケガのご連絡はこちら
パソコン内のダウンロードフォルダをご確認ください。 PDFファイルのダウンロード先が見当たらない場合、パソコン内を「Hokenkin_seikyu_chohyo」で検索してください。 見当たらない場合はお手数ですが、再度ご入力いただくか、下記担当窓口までお電話ください。
※お電話での受付の場合、「かんたん保険金請求手続き」のように入力内容が印字されたPDFではなく、手書きでご記入いただく請求書類をお送りいたしますので、ご了承ください。
ご請求書類は、下記の時点で速やかにご提出ください。
なお、通院保険金は、ケガをした日から180日以内に治療した日数のうち、90日分を限度としてお支払いします。
保険金のご請求金額によって、診断書(診療証明書)が必要な場合と、不要な場合があります。
[計算例]入院6日と通院7日(実際に治療を受けた日数) 6日×6,000円+7日×2,000円=合計50,000円
保険金請求権は、下記の請求期限までに請求に必要な書類を全てご提出いただかないと、時効となります。
(時効)
なお、請求期限内であっても、請求が遅れますと、審査に時間を要し、保険金のお支払いまで時間がかかることがあります。 入院・通院・往診保険金のご請求書類は、下記の時点で速やかにご提出ください。