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ケガの補償 よくあるご質問

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ケガの補償の内容や、保険金のご請求方法などについて、会員の皆さまからよくお寄せいただくご質問を掲載しています。
なお、下記は代表的なご質問とご回答内容をまとめたものです。
保険金のお支払い可否は、最終的に約款に基づくご提出書類の確認(審査)によって決定いたします。

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【会員限定】FAQ

補償内容

あんしん財団の保険の特長は?

[ケガの補償 3つの特長]

  1. お仕事中のケガはもちろん日常生活におけるケガも補償します。
  2. 入院・通院・往診の保険金は、1日目からお支払いします。
  3. 交通事故によるケガや海外旅行中のケガも補償します。
あんしん財団で補償の対象となる「ケガ」とは何ですか?

補償の対象となるケガとは、「急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害」をいいます。疾病(病気)は補償の対象になりません。

  1. 「急激」とは、突発的に発生することであり、傷害の原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としての傷害までの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 
  2. 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
  3. 「外来」とは、傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 
あんしん財団の補償内容は?

入院・通院・往診保険金は、実際に治療を受けた日数に応じて保険金をお支払いします。
ケガをした日からその日を含めて180日以内に治療した日数(通院は180日以内のうち90日分が限度)がお支払いの対象です。

  • 入院……1日につき6,000円
  • 通院……1日につき2,000円
  • 往診……1日につき4,000円

死亡保険金と後遺障害保険金は、ケガをされた方の満年齢に応じて保険金をお支払いします。

  • 死亡
    満80歳未満……2,000万円
    満80歳以上……1,000万円

  • 後遺障害
    満80歳未満……2,000万円(第1級)~16万円(第14級)
    満80歳以上……1,000万円(第1級)~8万円(第14級)

詳しい補償内容はこちら
通院保険金は、何日目から支払われますか?
ケガをした当日を含めて、通院1日目からお支払いの対象です。
往診とは何ですか?
治療が必要な場合において、医師が自宅に訪問し治療することをいいます。
補償の対象となる治療期間は?
入院・通院・往診保険金は、ケガをした日からその日を含めて180日以内に治療した日数(通院は180日以内のうち90日分が限度)がお支払いの対象です。
補償の対象となる医療機関は?
補償の対象となる医療機関は、病院もしくは診療所(医院・クリニックなど)です。
通院の場合は、整骨院・接骨院での柔道整復師による施術も含みます。
なお、あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう、整体、カイロプラクティックなどの医業類似行為は、お支払いの対象となりません。
1日に2回以上、医療機関で治療を受けた場合、保険金の支払いはどうなりますか?

治療日が重複した場合、下記のとおりお支払いします。

  • 1日に2回以上または1日に2ヵ所以上の医療機関で治療を受けた場合……1日分のお支払い
  • 別々のケガで同じ日に治療を受けた場合……1日分のお支払い
  • 同じ日に入院と通院もしくは入院と往診による治療を受けた場合……入院保険金のみのお支払い
休業期間やギプス固定期間に対する補償はありますか?
いいえ。休業期間やギプス固定期間に対する保険金のお支払いはございません。
入院・通院・往診保険金は、実際に治療を受けた日数に応じて保険金をお支払いします。
補償が制限される場合はありますか?

保険金のお支払いが制限される主な場合は、次のとおりです。

  • 平常の業務や生活に支障がない程度にケガがなおった時以降の入院・通院・往診は、お支払いの対象となりません。
  • ケガをしたときにすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、またはケガをした後に別に発生したケガもしくは疾病の影響によりケガが重大になったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してお支払いします。

詳しい補償内容はこちら

ケガの治療のために日帰り入院をしました。入院保険金の対象となりますか?
はい。日帰り入院の場合でも入院保険金の対象となります。
日帰り入院とは、入院基本料などの支払いが必要となる、入院日と退院日が同一の入院をいいます。
ケガの治療で入院中、手術を受けました。手術保険金はありますか?
いいえ。手術保険金はありません。
入院保険金(1日6,000円)のみのお支払いとなります。
診断書の取得など、治療以外の目的で病院に行った場合、通院保険金の対象となりますか?
いいえ。通院保険金の対象とはなりません。
あくまでも、治療のために通院した場合のみがお支払いの対象となります。

お支払いできる例・できない例

業務外でのケガは、補償されますか?
はい。業務外でのケガも補償の対象です。

その他、保険金をお支払いできる例・お支払いできない例はこちら
交通事故によるケガは、補償されますか?
はい。交通事故によるケガも補償の対象です。

あんしん財団所定の診断書の代わりに、自動車保険会社の書類のコピーでご請求される場合、次の書類のコピーをご取得ください。
①診断書(自動車保険用)
②診療報酬明細書(自動車保険用)
③交通事故証明書

また、自動車やバイク等を運転中の事故の場合は、運転免許証の両面コピーをご提出ください。

その他、保険金をお支払いできる例・お支払いできない例はこちら
労災保険や自動車保険を利用したため、治療費の自己負担がありません。それでも保険金を請求できますか?
はい。治療費の自己負担がないケガの場合でも、保険金をご請求いただけます。
入院・通院・往診保険金は、お客さまが医療機関にお支払いする治療費に関係なく、実際にケガの治療を受けた日数に応じて保険金をお支払いします。

その他、保険金をお支払いできる例・お支払いできない例はこちら
海外でのケガも補償の対象となりますか?現地で治療を受けた場合、どのような書類が必要ですか?
はい。海外でのケガも補償の対象となります。ご請求の際には、現地で治療を受けたことがわかる書類が必要です。

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病気の治療は、補償されますか?
いいえ。疾病(病気)は、補償の対象になりません。
また、疾病によって生じたケガも、補償の対象になりません。
あんしん財団の保険は、ケガの保険です。

その他、保険金をお支払いできる例・お支払いできない例はこちら
熱中症は、補償されますか?
いいえ。熱中症は、「急激かつ偶然な外来の事故」ではないため、補償の対象になりません。
また、熱中症による立ちくらみや意識障害、けいれん発作等を原因とする転倒や転落等の結果生じたケガも、補償の対象外です。

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ギックリ腰は、補償されますか?
いいえ。腰部のケガは、骨折と打撲のみがお支払いの対象です。
ギックリ腰・腰部ねんざ・腰椎椎間板ヘルニア・腰椎すべり症・坐骨神経痛などは、その発症の原因にかかわらずお支払いの対象となりません。

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変形性膝関節症は、補償されますか?
いいえ。関節症(膝関節症・肩関節症など)・腱鞘炎・肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)・頸肩腕症候群・上顆炎(いわゆるテニス肘・ゴルフ肘)は、お支払いの対象となりません。
年齢とともに変形して発症する関節症や、繰り返しの動作や使いすぎによる炎症は、ケガに該当しないためです。

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おケガのご連絡

ケガの報告は、いつ、どのようにすればよいですか?
ケガをした時の状況や、ケガの名前・症状などについてご確認のうえ、お早めにご報告ください。治療途中でも受付可能です。
おケガのご連絡はこちら

おケガのご連絡方法について、動画でもご紹介しています。
動画「保険金の請求方法」
ケガの報告時に、どのようなことを質問されますか?

スムーズに保険金のお支払い手続きをさせていただくため、以下の内容をお伺いいたします。

  • 会員番号(証券番号)
  • ケガをした方のお名前
  • ケガをした方のお仕事状況
  • ケガをした日時(事故発生日時)
  • ケガをした時の状況(どこで、どのようにケガをしたのか)
  • ケガをした体の部位
  • ケガの名前(傷病名、診断名)
  • 治療先の医療機関の名前

※事故状況やケガの内容などにより、そのほかに追加でお伺いする場合があります。

おケガのご連絡はこちら

WEB手続き

「かんたん保険金請求手続き」と「ケガ発生報告フォーム」の違いは何ですか?

1.「かんたん保険金請求手続き」
保険金のご請求金額が5万円以内(※)で治療終了した場合にご利用いただけます。
入力内容をもとに請求書類(PDFファイル)が作成されます。印刷のうえご郵送ください。
〈メリット〉
①診断書不要
②記入の手間を省略
③事故報告~保険金請求まで一度で完了


2.「ケガ発生報告フォーム」
保険金のご請求金額が5万円を超える場合(※)や、治療中の場合でもご利用いただけます。
ご記入用の請求書類を郵送いたします。

医療機関に支払う治療費ではなく、治療した日数に応じて保険金をお支払いします。
入院・通院・往診保険金は、ケガをした日から180日以内に治療した日数(通院は180日以内のうち90日分が限度)がお支払いの対象です。

  • 入院……1日につき6,000円
  • 通院……1日につき2,000円
  • 往診……1日につき4,000円

[計算例]入院6日と通院7日(実際に治療を受けた日数)
6日×6,000円+7日×2,000円=合計50,000円

おケガのご連絡はこちら

「かんたん保険金請求手続き」や「ケガ発生報告フォーム」の入力方法について知りたい。
詳しいご入力方法については、下記の動画をご覧ください。

動画「保険金の請求方法」
「かんたん保険金請求手続き」に入力後、ダウンロードした請求書類のPDFが見つかりません。

パソコン内のダウンロードフォルダをご確認ください。
PDFファイルのダウンロード先が見当たらない場合、パソコン内を「Hokenkin_seikyu_chohyo」で検索してください。
見当たらない場合はお手数ですが、再度ご入力いただくか、下記担当窓口までお電話ください。

  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)

※お電話での受付の場合、「かんたん保険金請求手続き」のように入力内容が印字されたPDFではなく、手書きでご記入いただく請求書類をお送りいたしますので、ご了承ください。

一度「かんたん保険金請求手続き」や「ケガ発生報告フォーム」で報告済みのケガについて、追加で連絡したいことや問合せがある場合は、どうしたらよいですか?
下記担当窓口までお問合せください。

  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)

必要書類・請求方法

保険金請求書類は、いつ提出すればよいですか?

ご請求書類は、下記の時点で速やかにご提出ください。

  • ケガをした日から180日以内に治療が終わった場合……治療が終了した時点
  • ケガをした日から180日を超えて治療をしている場合…180日を過ぎた時点

なお、通院保険金は、ケガをした日から180日以内に治療した日数のうち、90日分を限度としてお支払いします。

保険金請求書類を紛失しました。再発行は可能ですか?
改めて書類をお送りいたします。下記担当窓口までご連絡ください。

  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
必ず診断書(診療証明書)を提出する必要がありますか?

保険金のご請求金額によって、診断書(診療証明書)が必要な場合と、不要な場合があります。

  • 入院・通院・往診保険金の請求金額が5万円以内(※)場合
    診断書の代わりに、医療機関の領収書コピー(医療機関ごとに1枚)(無い場合は診察券の両面コピー)でご請求いただけます。​
  • 入院・通院・往診保険金の請求金額が5万円を超える(※)場合
    原則、お客さまのご負担で診断書をご提出いただく必要がございます。
    ただし、あんしん財団所定の診断書(診療証明書)を、他の保険会社の診断書コピー等で代用できる場合がございます。
    詳しくは下記ご案内の1~3ページをご確認ください。
    入院・通院・往診保険金請求のご案内

医療機関に支払う治療費ではなく、治療した日数に応じて保険金をお支払いします。
入院・通院・往診保険金は、ケガをした日から180日以内に治療した日数(通院は180日以内のうち90日分が限度)がお支払いの対象です。

  • 入院……1日につき6,000円
  • 通院……1日につき2,000円
  • 往診……1日につき4,000円

[計算例]入院6日と通院7日(実際に治療を受けた日数)
6日×6,000円+7日×2,000円=合計50,000円

診断書の提出が不要となる請求ですが、医療機関の領収書がありません。どうすれば良いですか?
領収書の代わりに、診察券の両面コピーをご提出ください。
なお、診察券もない場合は、下記担当窓口までご相談ください。

  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
保険金の請求には、どのような書類が必要ですか?
入院・通院・往診保険金のご請求に必要な書類(主なもの)は下記のとおりです。

  1. お客さまにご用意いただく書類
    ①医療機関発行の領収書コピー(ない場合は診察券の両面コピー)
    ②交通事故証明書……交通事故でのケガの場合。自動車保険会社等から取り寄せたコピー可。
    ③運転免許証(両面)のコピー……自動車、バイク等を運転中の事故の場合。
    ④操作資格証明書等のコピー……操作資格が必要となる機械(クレーン、フォークリフトなど)を操作中の事故の場合。

  2. あんしん財団所定用紙
    ①保険金請求書 兼 診療状況申告書
    ②診断書(診療証明書)……保険金の請求金額によっては省略可
    ③関係先調査同意書
詳しい必要書類については、下記ご案内1~3ページまたは動画をご確認ください。
入院・通院・往診保険金請求のご案内
動画「保険金請求の必要書類」

その他ご不明点については、下記担当窓口までお問合せください。
  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
保険金請求書類の記入方法について知りたい。
ご記入方法について、詳しくは下記ご案内4~6ページまたは動画をご覧ください。
入院・通院・往診保険金請求のご案内
動画「保険金請求書類の記入方法」はこちら

その他ご不明点については、下記担当窓口までお問合せください。
  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
治療の途中でも、保険金の請求はできますか?
はい。治療途中での保険金請求は可能です。
ただし、ご請求の都度、お客さまのご負担で診断書をご取得いただく必要がございます。
なお、治療途中であっても、ケガをした日から180日を超えて治療をしている場合は、速やかに書類をご提出ください。
補償の対象となる治療期間が、ケガをした日からその日を含めて180日以内までであるためです。
保険金の請求期限はいつまでですか?

保険金請求権は、下記の請求期限までに請求に必要な書類を全てご提出いただかないと、時効となります。

(時効)

  1. 入院・通院・往診保険金……ケガをした日の翌日から3年以内
  2. 後遺障害保険金……ケガが治癒し症状が固定した日の翌日から3年以内
  3. 死亡保険金……ケガによって死亡した日の翌日から3年以内


なお、請求期限内であっても、請求が遅れますと、審査に時間を要し、保険金のお支払いまで時間がかかることがあります。
入院・通院・往診保険金のご請求書類は、下記の時点で速やかにご提出ください。

  • ケガをした日から180日以内に治療が終わった場合……治療が終了した時点
  • ケガをした日から180日を超えて治療をしている場合……180日を過ぎた時点

保険金請求書類に不備や不足があった場合、あんしん財団から連絡がありますか?
お電話もしくは文書にて、担当者からご連絡いたしますのでご協力をお願いいたします。
保険金請求の際に添付した書類の原本は返却してもらえますか?
いいえ。原則、返却はいたしません。
添付いただく書類(領収書や戸籍謄本等の公的書類など)は原本である必要はないので、コピーのご提出をお勧めします。
ケガをした本人が、負傷のため「関係先調査同意書」などの本人記入書類に自署できません。どうすれば良いですか?
ご家族に代筆いただく書類をお送りいたします。下記担当窓口までお問合せください。

  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
すでにあんしん財団を退会していますが、退会後でも加入期間中のケガの請求はできますか?
はい。ケガをした時点であんしん財団への加入資格がある方のおケガであれば、ご請求いただけます。
ただしご請求には期限がありますのでお早めのご請求をお願いいたします。

保険金のお支払い

保険金の支払い先口座は?
保険金は、会費(保険料)の振替口座(法人事業所→法人名義口座、個人事業所→個人事業主名義口座)へお振込みいたします。
お振込み手続き完了後、支払通知を郵送します。
なお、個人事業主の方がおケガで亡くなった場合の死亡保険金等は、約款第13条に定める受給順位に基づき、個人事業主の遺族にお支払いします。
保険金の振込先口座の変更はできますか?
原則は会費(保険料)の振替口座(法人事業所→法人名義口座、個人事業所→個人事業主名義口座)へのお振込みとなります。
ただし、会費(保険料)の振替口座以外でも、契約者名義の口座であれば変更ができます。
被保険者個人名義の口座へのお振込みはできません。
保険金は、請求してから何日ほどで支払われますか?
通常、あんしん財団に書類がすべて到着した日から、平均7日ほどで保険金をお支払いしております(書類に不備・不足がある場合や、追加の確認が必要な場合は除く)。
約款第45条では、保険金の支払時期について、次のとおり定めております。

当法人は、保険金の請求に必要なすべての書類が当法人に到達したその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、お支払いまでの期間を延長します。
(主なもの)
  • 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会…………180日
  • 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会… 90日
上記の照会・調査にあたり、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)、これにより確認が遅延した期間については、上記の日数に算入しません。
保険金の支払通知は、いつ届きますか?
保険金の支払通知は、保険金のお支払い日当日に、会員事業所宛に発送いたします。
郵便事情により、到着まで数日~1週間程度かかることがございますので、ご了承ください。
保険金の支払通知を紛失してしまいました。再発行できますか?
支払通知の再発行をご希望の場合は、下記担当窓口へお問合せください。

  • 保険金請求・受付専用ダイヤル
    電話:0120-611-616(通話料無料)
    受付時間 AM9:00~PM5:30(土・日・祝日、年末年始を除く)
保険金の税務上の取扱いについて知りたい。
詳しくは、下記ページをご覧ください。

保険金の税務上の取扱いについて