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各種相談サービスは、「あんしん財団WELBOX」でご利用いただけます。 ご利用にあたっては、あんしん財団ホームページからの利用登録が必要です。
●ご登録いただける方は、あんしん財団に加入されている被保険者に限ります。
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あんしん財団は、中小企業の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的としています。ケガの補償を行なう特定保険業、労働災害を未然に防止し安全で衛生的な職場環境づくりを支援する災害防止サービス、職場のゆとり増進に貢献する福利厚生サービスを3つの柱として、中小企業を総合的に応援しています。
3つの事業の具体的な事業内容は下記のとおりです。
< ケガの補償(特定保険業) > ケガによる死亡・入院・通院・往診・後遺障害に対し業務上・外を問わず補償しています。
< 災害防止サービス(お客様サービス事業)>生産設備の安全衛生化と総合的な労働安全衛生水準の向上を図るため、各種安全設備の導入などに対する補助を行っています。その他、心と身体の健康づくりの促進の為のセミナーや、安全衛生意識を高める活動などを行っています。
<福利厚生サービス(お客様サービス事業)>人間ドック・定期健康診断受診への補助、24時間健康相談サービス、メンタルヘルス・カウンセリングサービス、心の病からの職場復帰支援サービスのほか、全国約900カ所の契約宿泊施設利用に対する補助を行っています。
(1)契約者資格について ①契約者資格を有する方 契約者は中小企業である法人または個人事業主(注8)となります。 (注8)個人事業主は、他の事業所に雇用されている場合は契約者としてはご加入になれません。 ②契約者資格を有しない方 次のいずれかに該当する場合は、ご加入になれません。 1.東京証券取引所1部上場または2部上場企業 2.事業を営んでいることを客観的に証明できないとき 3.法人の設立前の準備期間と解散後の清算期間 4.個人事業主の開業前の準備期間と廃業後の清算期間 5.外国に本社のある企業の日本支社 6.社会通念上、事業として営まれていると評価できない事業 7.反社会的勢力に該当・関係する事業所または個人 反社会的勢力の定義 (2)被保険者資格について ①被保険者資格を有する方 被保険者は、次のいずれかに該当する方となります。 1.法人の役員(注9) 2.個人事業主およびその事業に従事する家族(個人事業主と民法に定める親族関係にある方)(注10) 3.法人または個人事業主が常時雇用する従業員 4.パート、アルバイト、契約社員等で当法人が被保険者と認めた方 (注9) 役員は、登記された役員をいいます。法人事業所から一定の報酬を受けて役員会に出席する等、経営に関与している非常勤役員の方を含みます。 (注10)個人事業主およびその事業に従事する家族は、他の事業所に雇用されている場合はご加入になれません。 ※ご加入にあたり事業に従事されていることを確認するための資料をご提出いただく場合があります。 ご加入後に経営または就業実態がなくなった場合は、その時点で被保険者資格を喪失し以後は補償の対象となりませんのでご注意ください。 被保険者になれる方は、保険責任開始日に事業所に雇用されている方とします。 加入申込み後に雇用しないこととなった場合は、書面により減員の届出が必要となります。なお、減員の届出が保険責任開始日を過ぎると会費を返還できないことがありますのでご注意ください。 保険責任開始日に雇用されていない場合は、補償の対象になりませんのでご注意ください。 ②被保険者資格を有しない方 次のいずれかに該当する場合は、ご加入になれません。また、ご加入後いずれかに該当することとなった場合は、その時点で被保険者資格を喪失し以後は補償の対象となりませんのでご注意ください。 A.次に掲げるア~キの危険な職業に従事している方 ア.プロボクサー、プロレスラー、力士等のプロの格闘競技者 イ.競輪、競艇およびオートレースの選手、競馬騎手等のプロの競争競技者 ウ.テストドライバー、テストパイロット等のプロの試運転者 エ.プロ野球選手、プロサッカー選手等のプロスポーツ選手 オ.スタントマン、サーカス団員等の危険な技を提供する職業 カ.潜水作業者、海女、花火製造工等の危険な作業を伴う職業 キ.その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 B.次に掲げるア~エのいずれかに該当する方(海外派遣者) ア.海外支店等で勤務している イ.海外関連企業へ出向している ウ.海外で行う据付工事・建設工事に従事している エ.その他長期(概ね6ヵ月以上)にわたり海外で勤務されている方、または勤務予定の方 C.介護保険法の要介護の認定を受けている方 D.病気や傷害の治療等で一時的に休職している場合で、休職期間が180日を経過している方 E.契約者の事業所において、経営または就業の実態がない方 F.反社会的勢力に該当・関係する方 ※被保険者資格を有しない方がその事実を告げないで加入した場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ・被保険者資格を事前に審査させていただく場合や、被保険者として妥当でないと判断しご加入をお断りすることがあります。 ・外国籍の方はご加入にあたり「在留資格」「就労許可」を確認させていただきます。 ・被保険者は重複してご加入いただくことはできません。重複してご加入された場合、重複分は無効となります。
会費の支払い方法は、指定口座からの自動振替のみです。現金やクレジットカードでのお支払いは取り扱っておりません。 ※ 会費は毎月当法人が指定する会費振替日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定口座から自動振替いたします。
会員番号はご加入いただいた時に発行しております「会員証兼保険証券」に記載してあります。
※ 会員番号の記載場所について詳しくはこちらでご確認ください。保険金請求手続きなど当法人へのお問合せや各種イベントの申し込みには必要となります。
※ 会員証兼保険証券を万一紛失されたときは、再発行いたします。業務部 事務管理課へご連絡いただくか、こちらのフォームよりお申込みください。
住所、電話番号、その他の変更手続きは、各種変更の手続き申請から行えます。また、 業務部 事務管理課でも受け付けておりますので、お問合せください。
ご加入者の人数変更・改姓・改名(婚姻などによる)変更の手続きには、変更用の手続きの書類をご提出いただく必要があります。
■ご加入(増員)にあたり事業に従事されていることを確認するための資料を提出いただく場合があります。
こちらのお問合せフォームから変更手続申請をしていただくか、お電話にて変更内容をお伝えください。
再発行することができます。業務部 事務管理課へお電話いただくか、こちらのフォームからお手続きができます。
[あんしん財団補償制度の特長]
※災害の発生状況によって、保険金のお支払いができない、または制限される場合があります。
入院、通院、往診の補償の対象となる医療機関は下記のとおりです。
※同日中に重複して通院した場合であっても、通院保険金は1日分のみのお支払いとなります。
ケガが発生したら、できるだけ速やかに保険金支払サービス部にご連絡ください。
会員番号と、誰が、いつ、どこで、どのようなケガをしたかをお聞かせください。その後、担当者が次の必要書類をお送りします。
※ 保険金は、会員(法人事業所・個人事業所)に対してお支払いいたします。
保険金請求・受付専用ダイヤル0120-611-616(通話料無料)
受付時間:平日 9:00~17:30 土・日・祝日および年末年始は除きます。
当法人では海外でのケガも国内のケガと同じ内容の補償をしています。保険金請求の手続きは基本的には国内のケガと同じです。次の書類をご用意ください。
※帰国後はできるだけ速やかに保険金支払サービス部にご連絡ください。
次の場合は、補償が制限されますので、ご注意ください。
※ご加入後送付されます約款を必ずお読みください。
労働安全衛生に関するDVDを無料で貸出しをしています。 貸出の手順はこちらのページからご確認ください。
あんしん財団では、会員の皆さまの健康で豊かな生活をサポートすることを目的として、あんしん財団WELBOXを提供しています。 国内・海外ホテル、レジャー、スポーツ、ショッピングなど様々なシーンで使えるサービスをご用意!
※あんしん財団WELBOXとは あんしん財団が株式会社イーウェルへ寄託し、会員事議所の皆さまへ提供する福利厚生サービスの総称です。同サービスの利用については別途ID登録が必要となります。
会員向けに、毎月1回広報誌「あんしんLife」をお届けします。
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●お問合せ
あんしん財団広報部 TEL 03-5362-2323(直)