仕事中のケガからスポーツ、日常生活のケガまで、しっかり補償します。
通院日数の少ないケガも、1日目から補償の対象です。
保険金をお支払いできる例
お仕事中のケガはもちろん補償

[仕事中]
建築現場の足場から転落し、全身打撲と両足を複雑骨折
日常生活のケガも補償
[日常生活]
自転車での買い物帰りに、バランスを崩し転倒して左足靭帯断裂
交通事故も補償
[交通事故]
歩行中、運転を誤った車にひかれ、全身打撲により死亡
お支払いできる例をもっと見る
仕事中 |
溶接作業中にズボンに火がつき、左足をやけどした |
仕事中 |
金属加工機械に巻き込まれ、指の神経を断裂した |
交通事故 |
自動車運転中、凍結した路面でスリップして電柱にぶつかり、肋骨を骨折した |
日常生活 |
自宅の台所で料理中、包丁で指を切った |
スポーツ |
草野球でボールを取り損ね、突き指を負った |
海外 |
旅行先で段差につまずいて転倒し、足首を捻挫した |
保険金をお支払いできない例
重い荷物を持ってギックリ腰になった

お支払いできない理由
腰部のケガは、骨折と打撲のみがお支払いの対象です。
ギックリ腰・腰部捻挫・腰椎椎間板ヘルニア・腰椎すべり症・坐骨神経痛などは、その発症の原因にかかわらずお支払いの対象となりません。
約款を見る 第3条第2項
入浴中に脳卒中を発症して倒れ、右半身マヒの障害が残った。

お支払いできない理由
疾病(病気)は、お支払いの対象とはなりません。また疾病によって生じたケガも、お支払いの対象とはなりません。あんしん財団の保険は、ケガの保険です。
約款を見る 第3条第1項(7)
膝の痛みが引かず病院へ行ったところ、医師に「変形性膝関節症」と診断された

お支払いできない理由
関節症は、部位を問わずお支払いの対象となりません。
〇〇関節症(膝関節症、肩関節症など)は、ある部位が年齢とともに変形して発症するものであり、ケガに該当しないためです。
約款を見る 第2条第1項
詳しくは約款にてご確認ください
※保険金のお支払い可否は、最終的に手続き書類の確認(審査)によって判断いたします。ご不明な点は下記までお問合せください。
お問合せ先
保険金請求・受付専用ダイヤル
電話:0120-611-616(平日: 9:00~17:30/土・日・祝、年末年始休業を除く)