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保険金をお支払いできる例・お支払いできない例

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仕事中のケガからスポーツ、日常生活のケガまで、しっかり補償します。
通院日数の少ないケガも、1日目から補償の対象です。

保険金をお支払いできる例

お仕事中のケガはもちろん補償

建築現場の足場から転落し、全身打撲と両足を複雑骨折

[仕事中]
建築現場の足場から転落し、全身打撲と両足を複雑骨折

日常生活のケガも補償

自転車での買い物帰りに、バランスを崩し転倒して左足靭帯断裂

 

[日常生活]
自転車での買い物帰りに、バランスを崩し転倒して左足靭帯断裂

通勤中のケガも補償

駅の階段で転倒し、右足首をねんざ

[通勤中]
駅の階段で転倒し、右足首をねんざ

交通事故も補償

  歩行中、運転を誤った車が歩道に!全身打撲により死亡

[交通事故]
歩行中、運転を誤った車にひかれ、全身打撲により死亡

お支払いできる例をもっと見る
仕事中 溶接作業中にズボンに火がつき、左足をやけどした
仕事中 金属加工機械に巻き込まれ、指の神経を断裂した
交通事故 自動車運転中、凍結した路面でスリップして電柱にぶつかり、肋骨を骨折した
日常生活 自宅の台所で料理中、包丁で指を切った
スポーツ 草野球でボールを取り損ね、突き指を負った
海外 旅行先で段差につまずいて転倒し、足首を捻挫した

保険金をお支払いできない例

重い荷物を持ってギックリ腰になった

重い荷物を持ってギックリ腰になった

お支払いできない理由
腰部のケガは、骨折と打撲のみがお支払いの対象です。
ギックリ腰・腰部捻挫・腰椎椎間板ヘルニア・腰椎すべり症・坐骨神経痛などは、その発痛の原因にかかわらずお支払いの対象となりません。

約款を見る 第3条第2項

入浴中に脳卒中を発症して倒れ、右半身マヒの障害が残った。

入浴中に脳梗塞を発症して倒れ、右半身マヒの障害が残った。

お支払いできない理由
疾病(病気)は、お支払いの対象とはなりません。また疾病によって生じたケガも、お支払いの対象とはなりません。あんしん財団の保険は、ケガの保険です。

約款を見る 第3条第1項(7)

膝の痛みが引かず病院へ行ったところ、医師に「変形性膝関節症」と診断された

膝の痛みが引かず病院へ行ったところ、医師に「変形性膝関節症」と診断された

お支払いできない理由
関節症は、部位を問わずお支払いの対象となりません。
〇〇関節症(膝関節症、肩関節症など)は、ある部位が年齢とともに変形して発症するものであり、ケガに該当しないためです。

約款を見る 第2条第1項

会員事業所を退職後、ケガをした。

会員事業所を退職後、ケガをした。

お支払いできない理由
加入資格喪失後のケガは、お支払いの対象とはなりません。また、退会・減員の手続きが必要です。 お手続き方法についてはこちら

約款を見る この保険の趣旨 第17条、第18条

お支払いできない例をもっと見る
お支払いできない例 お支払いできない理由
仕事中
高温多湿の作業場で長時間仕事をしていたところ、熱中症になった
急激かつ偶然な外来の事故ではないため、お支払いの対象とはなりません。
また、熱中症による立ちくらみや意識障害、けいれん発作等を原因とする転倒や転落等の結果生じたケガも、お支払いの対象外です。(約款第2条第1項)
日常生活
ハイキングで長時間歩いて靴擦れを負った
急激かつ偶然な外来の事故ではないため、お支払いの対象とはなりません。靴が合わず徐々に擦れて傷ができるものであり、ケガに該当しないためです。
(約款第2条第1項)
仕事中
法令に定められた運転資格を持たないで、クレーン車を運転・操作中に、事故に遭いケガを負った
法令に定められた運転資格を持たないで自動車やクレーン車等を運転・操作している間に負ったケガは、約款に定める保険金を支払わない場合に該当するため、お支払いできません。
(約款第3条第1項(6)ア)
交通事故
酒気帯び状態で自動車を運転中、交通事故で死亡した
飲酒運転中のケガは、約款に定める保険金を支払わない場合に該当するため、お支払いできません。
(約款第3条第1項(6)イ)
サーキットにてバイクのレース中、転倒して両足を骨折した 競技場内での競技中の事故によって負ったケガは、約款に定める保険金を支払わない場合に該当するためお支払いできません。
(約款第4条第1項(2))
ピッケルやアイゼンを使用した山岳登はんで転倒し、左足首を骨折した 約款に定める危険な運動を行っている間に生じたケガは、お支払いの対象とはなりません。
(約款第4条第1項(1)、別表1)
あんしん財団の加入前に負ったケガが、加入後に悪化して入院した 約款に定める保険期間より前に受傷したケガのためお支払いできません。
(約款第14条第4項)
「要介護認定」を取得した後にケガを負った 被保険者資格喪失後のケガは、お支払いの対象とはなりません。また、退会・減員の手続きが必要です。 お手続き方法についてはこちら
(約款 この保険の趣旨、第17条、第18条)

詳しくは約款にてご確認ください

※保険金のお支払い可否は、最終的に手続き書類の確認(審査)によって判断いたします。ご不明な点は下記までお問合せください。

お問合せ先

保険金請求・受付専用ダイヤル
電話:0120-611-616(平日: 9:00~17:30/土・日・祝、年末年始休業を除く)