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変更手続きのご案内

BCPクライゼルフォーム不具合時対応用
コンテンツ

会員情報の変更には、「会員番号」が必要です。
ご自身の会員番号がわからない方はこちらの「会員番号がわからない場合」を参照し、会員番号をお調べください。


各手続方法について

◇お客様情報の変更

手続方法 受付フォーム・電話番号
住所・電話・FAXを変更する 受付フォームでお手続きができます。 住所・電話番号変更手続き
事業所名を変更する 手続書類をご提出いただく必要があります。
手続書類は、受付フォームにてお取り寄せください。
会員登録内容の変更
法人の代表者を変更する
個人事業所の代表者を変更する 手続書類をご提出いただく必要があります。
お電話にてお取り寄せください。
電話:0120-311-816





加入人数を増やす(増員)
加入人数を減らす(減員) 手続書類をご提出いただく必要があります。
手続書類は、受付フォームにてお取り寄せください。
会員登録内容の変更
改姓した・改名した
生年月日を訂正する
会費振替口座を変更する 手続書類をご提出いただく必要があります。
お電話にてお取り寄せください。
電話:0120-840-849

◇会員証の再発行手続きをする

受付フォームからお申込みができます。
ご依頼頂いてから、約2週間でお手元に届くようにお送りいたします。

会員証再発行手続き

◇年間会費領収書の発行

※会費の経理処理についてはこちら

受付フォームからお申込みができます。
※口座振替による毎月の会費の領収書は、通帳記帳にかえさせていただいておりますが、確定申告用にご入用の方には、発行いたします。
※一度お申込みいただくと、翌年からはご連絡不要です。

年間領収書申し込み

◇あんしん財団を退会する

手続書類をご提出いただく必要があります。
お電話にてお取り寄せください。

電話:0120-745-108(9:00~17:30/土・日、祝日、年末年始を除く)

◇クーリング・オフ(お申込みの撤回)

クーリング・オフを希望される場合は、書面(郵送)または、ホームページからお申し出ください。

ご利用に際して
  • クーリング・オフが可能な期間は、保険始期日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
  • クーリング・オフを行った場合、口座から振替えられた会費はお返しします。
  • クーリング・オフは、必ず保険契約者ご本人がお申し出ください。
  • 一部の被保険者のみを対象としたお申込みの撤回は、クーリング・オフの対象外です。

  • ■書面(郵送)でお申し出いただく場合
    下記の記載事項をご記入のうえ、当法人の本部宛にご郵送ください。(8日以内の消印有効)
    本部宛先: 〒160-0022
    東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 
    一般財団法人あんしん財団 クーリング・オフ受付係宛
    《記載事項》
    ・クーリング・オフする旨の記載 
    ・申込日
    ・ご契約者の氏名(押印)、 住所、 連絡先電話番号

    ■ホームページからお申し出いただく場合はこちらから

    ◇お気を付けください

    1. お電話での受付は、平日9:00~17:30までとなります。
    2. ご返送いただく届出書があんしん財団に到着するまでは、お手続きは完了いたしません。
    3. ご返送頂きましても、届出書に記入漏れや押印漏れがある場合には、受付できずにご返却することがあります。
    4. 届出書の到着が当法人の休業日(土・日、祝日、年末年始)になった場合は、翌営業日に受付いたします。

    ◇こんなときのお手続き

    よくある質問(FAQ)

    ◇保険契約者(会員)資格および被保険者(加入者)資格をご確認ください

      1.契約者資格を有する方
      契約者は中小企業である法人または個人事業主です。

      ※下記①~③に該当される場合は契約者資格を喪失したことになりますので、速やかに退会手続きを行ってください。
       ①すでに事業を廃止している(廃業届を出した、法人登記を抹消した等)
       ②事業所を休眠させている(または180日以上の長期休業をしている)
       ③社会通念上、経営実態がない状態にある(180日以上にわたり事業からの収入がない等)

      〈契約内容(登録内容)に変更はありませんか?〉
      次の例(ア)~(ウ)に該当される場合、契約者資格を引き継ぐ手続きが必要となりますので、速やかに当法人までお知らせください。

      (ア)事業所の組織変更(個人事業所⇔法人事業所)
      (イ)個人事業主が後継者に仕事を譲った
      (ウ)個人事業主の死亡により、後継者が事業を承継した

      ※その他、登録内容(法人の代表者、所在地、事業所の名称等)に変更が生じた場合、契約者資格に影響はありませんが、変更手続きが必要となりますので当法人までお知らせください。
      2.被保険者資格を有する方
      (1)契約者が法人の場合は、その法人の役員(注1)
      (2)契約者が個人事業主の場合は、その事業主本人およびその事業に従事する家族(個人事業主と民法に定める親族関係にある方)(注2)
      (3)契約者が常時雇用する従業員
      (4)パート、アルバイト、契約社員等で当法人が被保険者と認めた方

      (注1)役員は、登記された役員をいいます。法人事業所から一定の報酬を受けて役員会に出席する等、経営に関与している非常勤役員の方を含みます。
      (注2)個人事業主およびその事業に従事する家族は、他の事業所に雇用されている場合はご加入になれません。

      ※下記①~④に該当される方は被保険者資格を喪失したことになりますので、速やかに変更(減員)手続きを行ってください。
       ①すでに退任または退職された方(あるいは就業実態がない方)
       ②あんしん財団の定める危険な職業に従事または海外事業に派遣された方
       ③介護保険法の「要介護認定1~5」を受けられた方(「要支援認定1~2」は除く)
       ④病気やケガの治療等で180日以上休職されている方(産休等の長期公休は除く)

    ◇ご注意

    ・資格喪失後の保険金の請求や補助金の申請はできませんので、速やかな届出をお願いいたします。
    ・保険料(会費)が3回(3ヵ月)連続で未納となった場合は、退会(契約者資格喪失)となりますのでご注意ください。

    ◇お問合せ先

    お手続きについてご不明な点がある際は、下記までお問合せ下さい
    電話:0120-840-849(9:00~17:30/土・日、祝日、年末年始を除く)