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ご加入時にご注意いただきたいこと

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特定保険業およびお客様サービス事業について

被保険者になれる方は、「中小企業の経営者または従業員の方」のみです。ご加入後に会員企業における経営または就業の実態がなくなった場合は、その時点で被保険者資格を喪失し補償等のサービスはお受けいただくことができなくなります。

(1)特定保険業

①補償の内容

被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に、契約者へ保険金をお支払いします。
死亡保険金と後遺障害保険金は被保険者の満年齢(注1)に応じ、次の保険金をお支払いします。入院・通院・往診の保険金日額 は年齢に関係なく一律です。

満80歳未満 満80歳以上





(注2)



(注1)


死亡したとき
(死亡保険金)
2,000万円 1,000万円
  • 傷害を被り、その直接の結果として、事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  • 同一の事故によりすでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金の保険金額からすでにお支払いした金額を控除した残額
後遺障害
が残ったとき
(後遺障害保険金)
 第1級
2,000万円
1,000万円
  • 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合(その程度に応じて等級区分に従った額)
  • 事故日からその日を含めて180日を超えて治療を要する場合(181日目における医師の診断(注3)に基づき障害の程度を認定し、等級区分に従った額)
※当法人の等級表(注4)によります。
※保険期間を通じ、第1級の保険金の額をもって限度とします。
 第2級 1,780万円
890万円
 第3級 1,560万円
780万円
 第4級 480万円
240万円
 第5級 380万円
190万円
 第6級 300万円
150万円
 第7級 240万円
120万円
 第8級 100万円
50万円
 第9級 80万円
40万円
 第10級 60万円
30万円
 第11級 40万円
20万円
 第12級 30万円
15万円
 第13級 20万円
10万円
 第14級 16万円
8万円








入院したとき
(入院保険金)
1日につき6,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に入院した日数(注5)
通院したとき
(通院保険金)
1日につき2,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に通院した日数(90日を限度)(注6)
往診を受けたとき
(往診保険金)
1日につき4,000円 事故日からその日を含めて180日以内 に往診を受けた日数(注6)
(注1)被保険者の満年齢は、保険始期日(増員の場合は、増員日)の満年齢を適用します。
(注2)疾病(病気)は補償の対象になりません。
(注3)被保険者が医師の場合は、本人以外の医師の診断に基づきます。
(注4)当法人の等級表は「約款」に掲載しています。
(注5)入院は平常の業務または生活ができず医師の指示に基づき入院した期間がお支払いの対象です。
(注6)通院および往診は平常の業務または生活に支障をきたした期間がお支払いの対象です。

 

②この保険の趣旨

中小企業の法人または個人事業主が契約者および保険金受取人になり、「傷害を被った被保険者およびその遺族の生活補償」ならびに「契約者が負担する資金等の財源確保」に備えていただくための保険です。

③保険期間

保険契約の保険期間は1年間です。お申込みいただいた保険契約の保険期間の始期および終期は、保険証券(継続契約は更新証)にてご確認ください。

④保険責任の開始および終了

保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(注7)に始まり、末日の午後4時に終わります(増員の場合は、増員日時からその被保険者に対する当法人の保険責任を開始します)。

  • 保険期間が始まった後でも、保険料払込猶予期間(払込期日の属する月の翌々月の払込期日の応当日までの期間)内に保険料の払込みがない場合、保険金の支払事由が発生しても保険金をお支払いしません(増員も同様)。

(注7)保険証券に異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

⑤保険金のお支払い時期

保険金の請求に必要なすべての書類が当法人に到達した日を含めて30日以内に、必要事項の確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、お支払いまでの期間を延長します。

<期間延長の主なもの>

  • 警察・検察・消防その他公の機関による捜査・調査結果の照会・・・・・・・・・・180日
  • 医療機関・検査機関その他専門機関による診断・鑑定等の結果の照会・・・・・・・90日

必要事項の確認に際し、契約者・被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む)は、これにより確認が遅延した期間は上記の日数に算入しません。

⑥お支払いの対象となる医療機関と注意点

  • 保険金のお支払いの対象となる医療機関は、病院もしくは診療所(通院は整骨院を含む)となります。ただし、往診保険金は医師による往診に限ります。
  • 被保険者が入院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに入院保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合においては、重複して入院保険金をお支払いしません。
  • 被保険者が通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに通院保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合においては、重複して通院保険金をお支払いしません。
  • 被保険者が往診保険金の支払いを受けられる期間中にさらに往診保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合においては、重複して往診保険金をお支払いしません。
  • 入院保険金がお支払いされるべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
  • 入院保険金がお支払いされるべき期間中の往診に対しては、往診保険金をお支払いしません。

⑦保険金が支払われない・制限される場合と返還請求について

お客様サービス事業(災害防止事業・福利厚生事業)

  • 職場の環境改善のための補助金制度、安全衛生のための活動 など
  • 健康管理のための補助金制度 など
  • 各種優待サービス(あんしん財団WELBOX)
  • 健康管理サービス(あんしん財団KENPOS)
  • 使用者賠償責任保険制度

※詳しくは「加入者サービス規約」をご確認ください。

ご加入の要件

(1)契約者資格について

①契約者資格を有する方

契約者は中小企業である法人または個人事業主(注8)となります。
(注8)個人事業主は、他の事業所に雇用されている場合は、ご加入になれません。

②契約者資格を有しない方

次のいずれかに該当する場合は、ご加入になれません。

  1. 東京証券取引所「プライム市場」または「スタンダード市場」上場企業
  2. 事業を営んでいることを客観的に証明できないとき
  3. 法人の設立前の準備期間と解散後の清算期間
  4. 個人事業主の開業前の準備期間と廃業後の清算期間
  5. 外国に本社のある企業の日本支社
  6. 社会通念上、事業として営まれていると評価できない事業
  7. 反社会的勢力に該当・関係する事業所または個人

反社会的勢力の定義

【事業を営んでいることを客観的に証明できる例】 

  • 事業所得を確定申告している
  • 税務署に開業届を提出している
  • 店舗を構えて事業を行っている
当法人がこれらを総合的に判断します。
※ご加入にあたり事業を営んでいることを確認するための資料をご提出いただく場合があります。

(2)被保険者資格について

①被保険者資格を有する方

被保険者は、次のいずれかに該当する方となります。

  1. 契約者が法人の場合は、その法人の役員(注9)
  2. 契約者が個人事業主の場合は、その事業主本人およびその事業に従事する家族(個人事業主と民法に定める親族関係にある方)(注10)
  3. 契約者が常時雇用する従業員
  4. パート、アルバイト、契約社員等で当法人が被保険者と認めた方

(注9) 役員は、登記された役員をいいます。法人事業所から一定の報酬を受けて役員会に出席する等、経営に関与している非常勤役員の方を含みます。
(注10)その事業主本人およびその事業に従事する家族は、他の事業所に雇用されている場合はご加入になれません。

※ご加入にあたり事業に従事されていることを確認するための資料をご提出いただく場合があります。

  • ご加入後に経営または就業実態がなくなった場合は、その時点で被保険者資格を喪失し以後は補償の対象となりませんのでご注意ください。
  • 被保険者になれる方は、保険始期日(増員の場合は、増員日)において上記A.~D.のいずれかに該当している方とします。
  • 加入申込み後に上記A.~D.のいずれかに該当しないこととなった場合は、書面により減員の届出が必要となります。
  • 保険始期日(増員の場合は、増員日)に上記A.~D.のいずれかに該当していない場合は、補償の対象になりませんのでご注意ください。

②被保険者資格を有しない方

次のいずれかに該当する場合は、ご加入になれません。また、ご加入後いずれかに該当することとなった場合は、その時点で被保険者資格を喪失し以後は補償の対象となりませんのでご注意ください。

  1. 次に掲げるア~キの危険な職業に従事している方
    ア)プロボクサー、プロレスラー、力士等のプロの格闘競技者
    イ)競輪、競艇およびオートレースの選手、競馬騎手等のプロの競争競技者
    ウ)テストドライバー、テストパイロット等のプロの試運転者
    エ)プロ野球選手、プロサッカー選手等のプロスポーツ選手
    オ)スタントマン、サーカス団員等の危険な技を提供する職業
    カ)潜水作業者、海女・海士、花火製造工等の危険な作業を伴う職業
    キ)その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
  2. 次に掲げるア~エのいずれかに該当する方(海外派遣者)
    ア)海外支店等で勤務している
    イ)海外関連企業へ出向している
    ウ)海外で行う据付工事・建設工事に従事している
    エ)その他長期(概ね6ヵ月以上)にわたり海外で勤務されている方、または勤務予定の方
  3. 介護保険法の要介護の認定を受けている方
  4. 病気や傷害の治療等で一時的に休職している場合で、休職期間が180日を経過している方
  5. 契約者の事業所において、経営または就業の実態がない方
  6. 反社会的勢力に該当・関係する方
  • 契約者資格、被保険者資格を有しない方がその事実を告げないで加入した場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
  • 契約者資格、被保険者資格を事前に確認させていただきます。
  • 外国籍の方はご加入にあたり「在留資格」「就労許可」を確認させていただきます。
  • 被保険者は重複してご加入いただくことはできません。重複してご加入された場合、重複分は無効となります。
  • 事業所のエリアや業種、当法人による審査結果、その他総合的な判断によりご加入をお断りすることがあります。

お申込みからご加入までの流れ

  • パンフレットとあわせて重要事項説明書をご確認いただいたうえで、お申込みください。
    ※ご加入時には、保険金をご遺族等に支払うための手続きに関する書類として「就業規則」「労働協約」あるいは当法人所定の「傷害見舞金支払に関する確約書」のいずれかの書類をご提出いただきます。
  • 保険始期の日時(増員日時)は、「加入申込書の記載内容を当法人が確認した日時以降」かつ「加入申込書記載の申込日(告知日)から1ヵ月以内」の日時を、契約者と当法人で取り決めます。
  • 保険契約を締結した場合、契約者に会員証兼保険証券(増員の場合は変更確認書)を交付します。

会費について

  • 会費は、被保険者1名につき月額2,000円(うち保険料1,700円)です。
  • 会費は指定いただきました契約者の法人名義または個人事業主名義の預金口座から、当法人が指定した日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に自動振替されます。また契約者は初回会費として、2ヵ月分を口座振替によって払い込むものとします。
  • 会費は月額です。1ヵ月の会費充当期間途中でのご加入・ご退会でも、日割りでの計算はいたしません。

保険契約の更新について

  • この保険契約には「保険契約の自動継続に関する特約」がセットされているため、原則として自動継続となります。
  • 保険金請求状況等によっては、保険契約の継続をお断りさせていただくことがあります。その場合、保険契約の満了日より2ヵ月前の日までに当法人より通知します。
  • 満80歳で契約更新日を迎える被保険者は、契約更新日前に継続申込書の提出が必要となります。
    (継続申込書の提出がない場合、当該被保険者に対する当法人の保険責任は契約更新日(満了日)の午後4時で終了となります。)

契約者配当・解約返戻金について

契約者配当および解約(解除)・減員に伴う解約返戻金はありません。

告知義務・通知義務・被保険者の同意について

(1)ご加入時の告知義務について

契約者には、当法人が定めた告知事項について事実を正確に回答する義務(告知義務)があります。この告知事項に対する回答が故意または重大な過失により事実と異なる場合は、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は保険金をお支払いできないことがありますので十分にご注意ください。

【当制度の告知事項】 回答により、ご加入いただけない場合があります。

  • 契約者および被保険者は、当法人が定める「契約者資格」および「被保険者資格」を有していますか。
  • 契約者または被保険者は、反社会的勢力に該当・関係していますか。
  • 契約者は、過去5年間に以下のいずれかの保険金等を請求または受領したことがありますか。
    ①当法人の保険契約  ②他の保険契約等*
    *同一の補償内容を提供する保険契約(損害保険、共済契約等を含む)

(2)ご加入後の通知義務について

契約者は、ご加入後に次に掲げる事実が生じたとき、遅滞なく当法人にその旨を書面により通知しなければなりません。

①事業所の名称、所在地および代表者、被保険者、保険料振替口座等の重要な事項に変更が生じたとき
②事業を廃止したとき
③契約者である個人事業主が死亡したとき
④契約者資格または被保険者資格を喪失したとき
⑤被保険者の職業および就業状況に変更が生じたとき

(3)被保険者の同意について重要

被保険者を定めるときは、保険契約を申込むことおよび「保険金受取人」が契約者になること(注11)について、被保険者本人の同意を得る必要があります。
(注11)死亡した被保険者が契約者である個人事業主の場合は、「約款」に定める個人事業主の遺族
被保険者本人の同意を証するため、「加入申込書」の同意欄に必ず「ご本人がフルネームで署名」してください。被保険者の同意のないままに契約をされた場合、契約は無効となります。

被保険者による保険契約の解除請求

被保険者が個人事業主以外で一定の条件を満たす場合には、被保険者から契約者に対して、被保険者から除外することを求めることができます。条件および手続き等の詳細については当法人までお問合せください。

保険金の請求についての注意事項

  • 被保険者が傷害を被った場合は、事故日からその日を含めて30日以内に当法人にご連絡ください。
  • 保険金は保険金受取人である契約者に対してお支払いします。傷害で死亡した被保険者が契約者である個人事業主の場合の死亡保険金は、当法人が定めた受給順位に基づき遺族にお支払いします。
  • 死亡保険金および後遺障害保険金第1級から第3級の請求に際しては、通常の書類に加え、別途当法人が求める書類をご提出いただきます。また、契約者が保険金を受取った後に、保険金の全部または一部を被保険者またはその遺族に支払った記録を証する資料をご提出いただきます。
  • 入院保険金、通院保険金、往診保険金および後遺障害保険金の請求に際しては、当法人が求める書類および診断書(診療証明書)をご提出いただきます。

保険金をお支払いできない主な場合

次に該当する場合は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

①契約者(法人の場合は役員等)または被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
②保険金受取人(法人の場合は役員等)の故意または重大な過失によって生じた傷害
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた傷害
④被保険者の重大な法令違反によって生じた傷害
⑤細菌性食中毒またはウイルス性食中毒
⑥被保険者が次のいずれかに該当する間に起きた事故によって生じた傷害
    ア)自動車等の無免許運転(無資格運転を含む。)
    イ)自動車等の酒酔い運転(酒気帯び運転を含む。)
    ウ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車等の運転
⑦被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑧被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害
⑨被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害
( ただし、当法人が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は保険金を支払います。)
⑩被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害
⑪戦争、外国の武力行使、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた傷害
⑫地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害
⑬核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性、またはこれらの特性による事故によって生じた傷害
⑭⑪から⑬までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて起きた事故によって生じた傷害
⑮⑬以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた傷害
⑯骨折および打撲を除く腰部の症状(ぎっくり腰、腰部ねんざ等はすべて保険金支払いの対象外となります。)
⑰契約者、被保険者または保険金受取人が故意に不実の事故発生の通知をしたとき
⑱被保険者が次のいずれかに該当する間に起きた事故によって生じた傷害
    1. 次のいずれかの運動等を行っている間(主なもの)
      ア)ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん
      イ)リュージュ
      ウ)ボブスレー
      エ)スケルトン
      オ)航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)
      カ)スカイダイビング
      キ)ハンググライダー搭乗
      ク)超軽量動力機搭乗
      ケ)ジャイロプレーン搭乗
    2. 次のいずれかを行っている間
      ア)モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルまたはこれらに類するものを用いての競技等
      イ)自動車等を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、自動車等を用いての競技等
      ウ)法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いての競技等
      ※自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます(クレーン車等の工作用自動車その他これらに類する自動車を含みます)。
      ※競技等には、試運転、練習、サーキットのフリー走行等を含みます。

<その他の保険金をお支払いできない主な場合>

①「入院・通院・往診の事故発生日」「後遺障害症状固定の日」「傷害による死亡日」の翌日から起算して3年間保険金の請求をしないとき
②保険料払込猶予期間(払込期日の属する月の翌々月の払込期日の応当日までの期間)内に保険料の払込みがないとき
③保険契約が解除されたとき
④契約者が契約者資格を有しないと判明したとき(契約者資格を喪失した場合を含む。)
⑤傷害を被った方が被保険者資格を有しないと判明したとき(被保険者資格を喪失した場合を含む。)

※以上の保険金をお支払いできない場合は当法人独自のものであり、他の保険会社や共済等と同様の扱いをするものではありません。
 ご加入後に送付する「約款」を必ずお読みください。また、契約者資格および被保険者資格は当法人の定めた基準によるものです。

保険金のお支払いが制限される主な場合

  • 頸(けい)部症候群(むちうち症)については、保険金の請求金額の総額が20万円を超える場合は、20万円を限度としてお支払いします。
  • 後遺障害保険金において、同一部位に一部既存障害があった場合は、その既存障害の保険金に相当する額を控除してお支払いします。
  • 傷害を被ったときすでにあった身体障害・疾病、または傷害を被った後に別に発生した傷害・疾病の影響により、治療期間が長くなったときもしくは死亡・障害に至ったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してお支払いします。

再審査請求制度について

保険金のお支払いに関する当法人の査定結果について、ご了承いただけない場合には、契約者または保険金請求権者からのご請求により「再審査請求制度」をご利用いただくことができます。この「再審査請求制度」は、顧客保護の観点から適正な保険金支払を担保するために設置された外部の有識者(弁護士・医師等)を交えた「保険金支払再審査委員会」(非公開)において、当初の査定結果について改めて審査を行う制度です。

保険契約の終了について(主なもの)

次に掲げる①~④に該当したときは、保険契約が終了し、契約者資格およびすべての被保険者資格を喪失します。

①被保険者が契約者である個人事業主のみの場合で、その個人事業主が死亡したとき
②保険料(会費)が3回(3ヵ月)連続で未納となったとき
③告知義務違反、重大事由等により契約を解除されたとき
④契約者が保険契約の解除を書面により届出たとき(注12)
(注12)解除日は、申出日から保険期間の満了日までの任意の日を契約者が設定することができます(減員のときの減員日も同様)。

※契約者資格を喪失した後に発生した事案は、保険金、補助金のお支払いの対象になりません。
※契約者・被保険者が反社会的勢力に該当・関係することが判明した場合、保険契約を解除します。

クーリング・オフ(お申込みの撤回)について

  • クーリング・オフが可能な期間は、保険始期日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
  • クーリング・オフを行った場合、すでに口座から振替えられた会費はお返しします。
  • クーリング・オフは、次のいずれかの方法で行うことができます。

①書面によるお申出(当法人の本部宛てに郵送してください。8日以内の消印有効。)

《本部宛先》
〒160-0022
東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー  
一般財団法人あんしん財団 クーリング・オフ受付係宛

《記載事項》
・クーリング・オフする旨の記載 
・申込日
・ご契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号

②当法人ホームページよりお申出

当法人ホームページ(https://www.anshin-zaidan.or.jp/coolingoff/)より必要事項を入力のうえ、送信してください。

異常危険準備金・再保険について

  • 認可特定保険業者が経営破綻した場合は、保険契約者保護機構の行う資金援助および保険業法に規定する補償対象契約(保険業法第270条の3第2項第1号)に該当しません。
  • 当法人は、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、認可特定保険業者等に関する命令第43条を満たす十分な異常危険準備金を積み立て、通常の予想を超える危険に備えています。加えて、再保険会社との再保険契約を締結し、保険契約の引受リスクを適切に分散・コントロールしています。

お客様サービス事業(災害防止事業・福利厚生事業)の利用について

  • 職場の環境改善のための補助金制度における補助限度額は補助金規程に定めています。
  • 健康管理のための補助金制度の補助は、同一被保険者に対して1年度間1回です。
  • 介護資格等取得に対する補助金制度の補助は、同一被保険者について、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修の修了および介護福祉士の資格取得に対して各1回に限ります。
  • 利用資格の喪失(退会)や被保険者の減員等により、補助金の限度額を超過してお支払いした事実が判明した場合は、補助金の返還請求をさせていただきます。
  • 各補助金制度は当法人がその年度において計上した予算額の範囲内で実施します。
  • 「あんしん財団WELBOX・KENPOS」のご利用には、別途登録が必要になります。ご登録対象は被保険者に限ります。

使用者賠償責任保険制度において、訴訟費用・弁護士費用などは、事前に引受保険会社の承諾が必要です。また、以下の場合等に対しては、当保険制度では保険金は支払われません。

  • 被保険者ではない者が被った身体障害に対する賠償責任
  • 脳・心疾患、精神疾患、熱中症以外の職業性疾病、風土病に対する賠償責任
  • 契約者と被保険者との間に損害賠償に関する契約や規定等がある場合は、その契約、規定等がなければ契約者が負担することがない損害賠償金または費用
※お客様サービス事業の詳細や補助金規程は、当法人のホームページをご参照ください。
※お客様サービス事業のサービス内容は2024年4月時点のものであり、将来、内容を変更することがあります。サービス内容を変更する場合は、ホームページ等でご案内いたします。

個人情報の取扱いについて

【個人情報取扱事業者の名称および個人情報保護管理者】
一般財団法人あんしん財団 法務・コンプライアンス部担当理事
【利用目的】
当法人は、取得した個人情報を、以下の利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、認可特定保険業者等に関する命令第29条により、利用目的が限定されています。

  • 特定保険業における事故の受付、調査、実績管理および保険金の審査、決定、お支払いならびにこれらのご連絡
  • お客様サービス事業(災害防止事業・福利厚生事業)の募集、受付、実施、実績管理および補助金の審査、決定、お支払いならびにこれらのご連絡
  • 当法人の事業のご案内およびご提供
  • 広報誌の製作、編集、同誌への掲載および発送
  • 会員証兼保険証券等の製作および発送、請求資料・懸賞の景品および応募品等の発送
  • 口座振替による会費のご請求、口座振替に関するお知らせおよび確認ならびにこれらのご連絡
  • 会員の募集(増員を含む)、維持管理および再加入の募集ならびにこれらのご連絡
  • 会員紹介制度の実施、ご案内および紹介業務所制度等のご案内ならびにこれらのご連絡
  • 個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合
  • 当法人の提携先企業等が提供する会員向けサービスのご案内・ご提供(提携先企業等については当法人ホームページを参照)
  • 再保険の手配
※上記以外の当法人の個人情報の取扱いについては当法人ホームページの「個人情報の取扱いについて」 をご参照ください。