あんしん財団の災害補償は、業務上外の区別なくケガの補償を受けることができる、安心補償です。
業務中・業務外24時間
いつでも補償の対象
- 業務中はもちろん、業務外のケガでも補償の対象になります。
- 休暇中のレジャーやスポーツの最中のケガ、海外でのケガも補償の対象です。
※ケガの補償電話受付は、平日9時~17時30分です。
※災害の発生状況によって補償費のお支払いができない、または制限される場合があります。
通院・入院だけでなく
後遺障害や死亡も補償
- 通院・入院は、怪我をしたその日から最長1年間補償します。
- 万が一、負ってしまったケガが原因で死亡してしまった場合も補償の対象になります。
※疾病(病気)は補償の対象になりません。
※ケガとは急激性・偶然性・外来性を全て満たす事故により身体に負った傷害のことを指します。
身近なケガから
万が一の死亡まで
- 例えば、ガラスでの切り傷で数針縫う治療をした際。
- 事故による骨折、またはケガが原因で入院したり、障害が残ってしまった場合。
- 万が一の死亡も補償の対象になります。
- 更に詳しく知りたい方は「こんなケガでも補償されます」をご覧ください。

※疾病(病気)は補償の対象になりません
※障害が残ったときは、障害等級認定後にお支払いいたします。
※災害の発生状況によって補償費のお支払いができない、または制限される場合があります。
[あんしん財団補償共済制度の特長]
- 補償は、加入申込届出日の翌日午前0時から開始いたします。(※初回会費が振替えられたとき)
- 補償費は、入院、往診、通院の第1日分からお支払いいたします。
- 業務上・業務外にかかわらずケガの補償を行っています。
- 入院、往診、通院の補償は、ケガをしたその日から最長1年間です。
- 交通事故によるケガや、海外でのケガも補償いたします。
【補償が制限される場合があります】
次の場合は、補償が制限されますので、ご注意ください。
- 複数の被共済者(加入者)が同一の原因により発生したケガによる補償の総額が5億円を超える場合は、5億円を限度として按分してお支払いいたします。
- 頚部症候群については、補償のお支払いの総額が20万円を超える場合は、20万円を限度といたします。
- 障害の部位に一部既存障害があった場合は、当該既存障害の補償額に相当する額を控除してお支払いいたします。
- 被共済者がケガをしたときすでに存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又はケガをした後に別に発生した疾病の影響により、傷害が重大になったときは、その影響がなかった場合に相当する補償額を決定してお支払いいたします。
※ご入会後送付されます規約を必ずお読みください。
【補償されない場合があります】
次の場合は、補償の対象となりませんので、ご注意ください。
- 天災又は事変によって生じた傷害、若しくは、それらに随伴した事故によって生じた傷害
- 会員、会員たる法人の役員又は被共済者(加入者)の故意によって生じた傷害
- 死亡補償費を受け取るべき者の故意によって生じた傷害
- 被共済者(加入者)の腰痛(圧迫骨折、横突起骨折を除く。)、細菌性食物中毒
- 被共済者(加入者)の疾病、脳疾患、心神喪失、泥酔、犯罪行為、闘争行為、自殺行為又は重大な過失によって生じた傷害
- 被共済者(加入者)の次の法令違反によって生じた傷害
A.道路交通法関係ア)酒酔運転(酒気おび運転を含む。)、イ)無免許運転(無資格運転を含む。)、ウ)著しい速度超過の運転、エ)追越禁止場所における追越運転、オ)信号無視の運転、カ)麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナーなどの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
B.その他重大な法令違反
- 核燃料物質などの放射性、爆発性その他有毒な特性によって生じた傷害又はそれらに随伴した事故によって生じた傷害
- 被共済者(加入者)の妊娠、出産、流産又は外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害
- 補償費受取人、被共済者(加入者)又はその家族が故意に不実のケガの発生の告知をしたとき。
- ケガ発生の日、後遺障害症状固定の日、又はケガによる死亡の日から3年を経過しても補償の請求をしないとき。
- ケガ発生日の当月の会費が未納だったとき。
- ケガ発生日においてケガをされた方が被共済者(加入者)資格を有しないとき。(被共済者(加入者)資格を喪失していた場合を含む。)
- 告知義務違反により契約が解除されたとき。
※ご入会後送付されます規約を必ずお読みください。
災害(ケガ)が発生したら、ケガの受付窓口までご連絡ください。
ケガの受付ダイヤル
0120-512-511(通話料無料)
受付時間 : 平日9:00 ~ 17:30
※土日祝祭日、年末年始、夏季休業日は除きます。