令和2年12月16日および令和3年1月7日の大雪による災害により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
皆さまが一日も早く平穏な日々を取り戻せますようお祈り申し上げます。
当法人では、災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている会員の皆さまを対象に、以下の特別措置を実施しております。
これらの措置をご希望のお客様は、下記のお問合せ先までお申し出ください。
適用地域(1月11日現在)
- 秋田県(4市2町1村) 横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村
- 新潟県(7市1町) 長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、南魚沼郡湯沢町
- 富山県(4市)
砺波市、小矢部市、南砺市、氷見市
- 福井県(5市)
福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
特別措置の内容
1.会費の払い込み猶予
会費の払い込みについて、災害救助法が適用された日から、最長6ヵ月間猶予できるものとします。
2.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、災害救助法が適用された日から、最長6ヵ月間猶予できるものとします。
会費の払い込み猶予および継続契約の締結手続き猶予に関するお問合せ先
電話:0120-840-849
【お電話受付時間】9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)
災害救助法の適用地域・適用日
災害救助法の適用地域・適用日は内閣府発表に基づきます。
内閣府のホームページでご確認いただけます。
内閣府のホームページ
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ケガの補償
保険金請求・受付専用ダイヤル
電話:0120-611-616
【お電話受付時間】9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)
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